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記者資料提供(2025年3月27日)
行財政局人事課
環境局 一般職員(男性・62歳)
停職(4日間)(停職6月相当であるが、任期満了までの日数が4日間であるため)
2025年3月27日
被処分者は、2024年12月27日、17時頃から19時頃にかけて自宅で飲酒した後、同日19時15分頃、神戸市中央区内の道路において普通乗用車を運転し、道路脇の駐車車両に接触する事故を起こした。事故後、警察の呼気検査により、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された。
このことについて、同日、兵庫県葺合警察署により道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕された。
このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる重大な非違行為であるため上記処分を行った。
西区 会計年度任用職員(男性・68歳)
分限免職
処分年月日
2025年3月27日
処分理由
被処分者は、2023年度、ふれあいのまちづくり協議会の発注事務のうち2件について、領収書や請求書を偽造し、会計担当者から不正に現金(計12万5千円)を引き出させ、詐取するという不適切な行為を行った。
また、上記2件のほかにも、2021年度から2023年度の発注事務において、領収書が無く物品の購入が確認できないものや、出金額と購入金額で生じた差額をふれあいのまちづくり協議会に返還していないなど不適切な事務処理を繰り返した。
上記事実から、被処分者が市職員としての必要な適格性を欠いていることは明らかであるため、上記処分を行った。
分限処分とは、公務能率の維持確保の目的から、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行う処分である。
分限処分は通常公表の対象としていないが、本件については被処分者に懲戒処分相当の非違行為があったことから、公表を行う。