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記者資料提供(2026年10月30日)
行財政局給与課
勤務時間外の業務連絡に関する職員向けガイドラインとして、神戸市オフタイム・ポリシーを策定しました。
デジタル技術の発展により、時間や場所を問わず連絡が可能となる一方、仕事のオンとオフの境界が曖昧になり、職員の心理的負担の増加が懸念されています。職員アンケートでは、勤務時間外に個人端末で業務連絡を受ける、又は行うことがある職員が約6割を占めました。
そこで、心理的にも仕事から離れる「心理的ディタッチメント」を確保し、働きやすい職場環境につなげるため、勤務時間外の業務連絡の基本ルールと緊急時の判断基準を明確にした職員向けのガイドラインとして「神戸市オフタイム・ポリシー」を策定しました。
また、今後は神戸全体の働きやすさの向上につながるよう、経済界を通じて市内企業に対し、本市の取り組みについて周知を行っていく予定です。
なお、勤務時間外の業務連絡に関するガイドラインの策定は、政令市で初めてです(2026年10月時点、神戸市調べ)。
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対象※1 |
基本ルール |
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勤務時間外の業務連絡 |
送り手の状況を基準に判断※2 |
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職員間のほか、職員から事業者・ 関係団体・市民・議員等への連絡 |
受け手の私生活に配慮し、必要性・時期・対象者・手段を判断 緊急時の連絡は、勤務時間外であっても連絡可 |
※1 消防局、水道局、交通局、教育委員会事務局及び学校園の職員等並びに外郭団体等へ出向又は派遣中の職員は対象外。
※2 2019年度の「つながらない権利」に関する有識者会議の報告書において、「受け手が対応しないことで不利益を受けない」というよりも、
「送り手が緊急の場合を除いては連絡しない」という意識改革を促す方が日本においてはなじみやすいと示されました。
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受け手 |
送り手の状況 |
公用連絡ツール (公用メール、グループウェアのチャット等) |
私用連絡ツール (LINE、SNS等) |
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職員 |
勤務している |
連絡可※ |
緊急時のみ 連絡可 |
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勤務していない |
緊急時のみ連絡可 |
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職員以外 |
平日8:45~17:30 |
連絡可 |
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上記以外の時間帯 |
緊急時又は受け手が 営業中のみ連絡可 |
※平日22時~翌7時や週休日・休日は、特に受け手の心理的負担に配慮。
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①重大性 |
②時間的切迫性 |
③代替不可能性 |
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連絡しないことで、業務・服務 に支障が生じるおそれがあるか |
その支障を避けるため次の勤務 開始までに確認や対応が必要か |
勤務中の他の職員等では対応 できず、相手への連絡が必要か |
※緊急時の連絡は、勤務時間の開始までに相手の確認や行動が必要となる事態における業務連絡を指します。
具体的には、災害の発生や感染症の拡大、人命の安全に関わる緊急事態又は業務の性質上やむを得ない場合の業務連絡を想定しています。