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指定特定施設入居者生活介護等事業所に対する処分

ページID:78766

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記者資料提供(2025年3月28日)
福祉局監査指導部
介護保険法第77条第1項第五号及び同法第115条の9第1項第五号の規定により、次のとおり処分を行いましたのでお知らせいたします。

1.指定特定施設入居者生活介護等事業所「ほっと倶楽部」の処分(指定の一部効力停止)

・運営法人 株式会社 光栄メディカル
 (代表取締役:豫風(よふう) 浩行、住所:神戸市西区伊川谷町別府719-1)
・施設名 ほっと倶楽部
・サービス種別 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
・施設所在地 神戸市西区伊川谷町別府719-1
・事業開始年月日
 2004年10月15日(特定施設入居者生活介護)
 2006年4月1日(介護予防特定施設入居者生活介護)
・処分の内容 指定の一部効力停止3月(新規利用者の受入停止)
・通知年月日 2025年3月28日(金曜)
・効力発生年月日 2025年4月1日(火曜)
・処分の理由及び根拠法令
 生活相談員兼計画作成担当者が、2018年11月頃から2024年1月にかけて、利用者3名のキャッシュカード等を窃取の上、当該利用者の預金から不正出金する等により6,384千円を窃取した。
 このことは、高齢者に対する経済的虐待であり、人格尊重義務に著しく違反する。
〔介護保険法第77条第1項第五号、同法第115条の9第1項第五号(人格尊重義務違反)〕

2.これまでの経緯

・2024年1月24日  施設の職員が窃盗の疑いで逮捕
・2024年1月25日  介護保険法等に基づく監査着手
・2024年4月~9月  窃盗事案に関する刑事裁判
・2025年2月26日~3月12日 行政手続法に基づく弁明の機会の付与

3.参考

(1)サービスの内容について
・「特定施設入居者生活介護」(介護保険法第8条第11項)
 特定施設(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅含む)・養護老人ホーム・軽費老人ホーム)に入居している要介護者に、サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療育上の世話を行うサービス
・「介護予防特定施設入居者生活介護」(介護保険法第8条の2第9項)
 特定施設に入居している要支援者に、介護予防を目的として、サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療育上の世話を行うサービス

(2)本件事業所のサービス提供に係る従業者の職種について
・「生活相談員」
 主に施設に入所している者に対し、各種の相談や生活援助、援助計画の立案・実施、また、入・退所やボランティア、実習生の受け入れなどについて関係機関との連絡・調整を行う者
・「計画作成担当者」
 利用者・家族の希望、利用者が解決すべき課題に基づき、サービスの目標と達成時期、内容と留意点を盛り込んだサービス計画の作成に関する業務を担当する者

(3)処分の根拠法令
・介護保険法第77条第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 第五号 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
・介護保険法第115条の9第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 第五号 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。