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ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年4月 > 選挙関係書類の誤廃棄(再調査)

選挙関係書類の誤廃棄(再調査)

ページID:84610

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記者資料提供(2026年4月3日)
選挙管理委員会事務局

概要

 2026年3月19日付資料提供の「選挙関係書類の誤廃棄」において、選挙関係書類の誤廃棄(兵庫区選挙管理委員会及び東灘区選挙管理委員会)について報告をしましたが、北区選挙管理委員会及び長田区選挙管理委員会においても保存すべき選挙関係書類の対象に誤認識があり、以下のとおり誤廃棄が判明しました。
 書類の廃棄に関しては、北区・長田区いずれの選挙管理委員会においても、職員立会いの下で焼却処分したため、個人情報漏洩のおそれはありません。
 今回、判明した事案を受け、市選挙管理委員会は各区選挙管理委員会に緊急立入調査を実施し、同様の事案がないことを確認しました。

原因

 誤廃棄の原因は、保存すべき「選挙関係書類」の対象文書を、処分可能と誤って認識していたことから、保存期間を経過していない書類も廃棄したものです(北区2022年12月18日、2023年5月31日、2025年11月27日に廃棄。長田区2025年12月4日に廃棄。)。

誤廃棄した選挙関係書類一覧

選挙(国民審査含む)

誤廃棄した選挙書類書類

2021年

国民審査

選挙人名簿抄本

2022年

参議院選挙

投票所入場券、宣誓書、整理票

2023年

市会県会選挙

投票所入場券、宣誓書、整理票

2025年

参議院選挙

投票所入場券、宣誓書、整理票

2025年

市長選挙

投票所入場券、宣誓書、整理票

長田

2021年

国民審査

選挙人名簿抄本、投票所入場券、宣誓書、整理票

 

【参考】宣誓書・・期日前投票所に投票所入場券を持参しなかった場合、来場者の名簿対照のために
         氏名・住所・生年月日を記載する書類

    整理票・・当日投票所に投票所入場券を持参しなかった場合、来場者の名簿対照のために
         氏名・住所・生年月日を記載する書類

再発防止策

 以下の対策を講じることにより、再発防止に努めてまいります。
・選挙関係書類を廃棄する際は事前に市選挙管理委員会の許可を得ることをルール化することを含めて、選挙関係書類の保管場所・保管方法に係るマニュアルの早急な整備
・各区選挙管理委員会の職員に対して研修を実施
・市区選挙管理委員会委員長会議において、各区の選挙管理委員長に対し、文書の適正な管理と個人情報保護の徹底について再周知

 

【参考】

公職選挙法施行令(抄)
 

(選挙人名簿の保存)

第二十二条の二 選挙人名簿の抄本(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
 

(投票に関する書類の保存)

第四十五条 投票に関する書類(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

一~二(略)
 

最高裁判所裁判官国民審査法(抄)

第二十四条(投票等の保存) 審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
 

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(抄)
 

(投票に関する書類の保存)

第六条 審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

一 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)

二(略)