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公益財団法人神戸いきいき勤労財団職員の懲戒処分について

ページID:78870

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記者資料提供(2025年3月31日)
公益財団法人神戸いきいき勤労財団 シルバー人材センター
当財団の職員による不祥事につきまして、懲戒処分を行いましたので、ご報告いたします。
このたびの不祥事により、シルバー人材センターを日頃ご利用・ご愛顧いただいている市民の皆様からの信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫びいたします。
綱紀粛正及び服務規律の徹底を図るとともに、不祥事の根絶に向け全力を挙げて取り組んでまいります。

処分案件(不適切な事務処理・詐取)

被処分者

シルバー人材センター東中部センター 有期雇用契約職員 (男性・63歳)

処分内容

免職

処分年月日

2025年3月31日

処分理由

被処分者は、2022年度から2024年度にかけて、特定のシルバー人材センター会員への配分金を不正に増額し、その増額分を自身が詐取することで当財団に損害を与えた。被処分者はこれを業務中の駐車違反や速度違反罰金など、財団では負担できない経費に充当していた。
このような行為は、財団職員としてあるまじき行為であり、財団及び財団職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。
※当財団の損害額(350,250円)については、2025年3月19日に被処分者より全額返還済みである。

参考

管理監督責任として、東中部センター 課長級職員(男性・66歳)を「文書訓戒」とした(同日付)。
なお、被処分者の不適切な事務処理に関わったシルバー人材センター会員(男性・70歳)を就業停止(12月間)とした(同日付)。