特別徴収税額通知書の受取方法のよくある質問

最終更新日:2025年6月18日

ページID:72689

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ダウンロード

特別徴収税額通知書データのダウンロード方法を教えてください。

eLTAXのホームページにマニュアルと解説動画が掲載されていますのでご確認ください。
地方税共同機構(eLTAX)特設ページ

特別徴収税額通知書(納税義務者用)のZIPファイルが解凍できません。

通知書ファイル(.ZIP)はAES-256形式で圧縮されているため、Windows標準のエクスプローラーでは解凍できません。
対応する解凍ソフト(PDF:510KB)を利用してください。

担当者の退職により保護番号の通知メールを受信するための登録済みメールアドレスが使用できません。

e-KOBEより登録済みメールアドレスの変更申請をしてください。

申請手順
①手続き一覧(事業者向け)を選択
②キーワード検索で「特別徴収」と検索
③「住民税(市県民税)特別徴収」フォルダを選択
④「特別徴収税額通知の受取方法及び登録済みメールアドレスの変更」を選択して申請

※事業所用のアカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。

特別徴収税額通知書データをダウンロードするために必要な保護番号が分かりません。

e-KOBEより保護番号の再通知申請をしてください。

申請手順
①手続き一覧(事業者向け)を選択
②キーワード検索で「特別徴収」と検索
③「住民税(市県民税)特別徴収」フォルダを選択
④「【eLTAX利用者向け】住民税(市県民税)特別徴収 税額通知書(電子データ)開封用保護番号 再通知申請」を選択して申請

※事業所用のアカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。  

特別徴収税額通知書データのダウンロード期限(60日)が経過したため、ダウンロードができません。

e-KOBEより再送信申請をしてください。

申請手順
①手続き一覧(事業者向け)を選択
②キーワード検索で「特別徴収」と検索
③「住民税(市県民税)特別徴収」フォルダを選択
④「【eLTAX利用者向け】住民税(市県民税)特別徴収 税額通知書(電子データ)再送信申請」を選択して申請

※事業所用のアカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。
※ダウンロード期限内にダウンロードができない場合は、下記のeLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。

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受取方法

受取方法をどのように決定しているか教えてください。

eLTAXで給与支払報告書を提出いただいた際に選択した受取方法を採用しています。
複数回ご提出いただいた場合は、3月31日までに提出された中で、最後のものが正式な提出として採用されます。

年度途中に受取方法の変更はできますか。

e-KOBEで「電子→書面」への変更が可能です。

申請手順
①手続き一覧(事業者向け)を選択
②キーワード検索で「特別徴収」と検索
②「住民税(市県民税)特別徴収」フォルダを選択
③「特別徴収税額通知の受取方法及び登録済みメールアドレスの変更」を選択して申請

※事業所用のアカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。

特別徴収税額通知書

過年度分を電子データで受け取ることはできますか。

令和5年度分(2023年度分)以前は電子化に対応していないため、今後も書面での受け取りとなります。

電子データでの受け取りを希望していますが、書面での税額通知書を受け取ることは可能ですか。

e-KOBEで再交付申請をしてください。

申請手順
①手続き一覧(事業者向け)を選択
②キーワード検索で「特別徴収」と検索
②「住民税(市県民税)特別徴収」フォルダを選択
③「住民税(市県民税)特別徴収 税額通知書発行申請」を選択して申請

※入力項目の余白部分に「受取方法は電子を希望しているが書面での再交付を希望」と記載してください。
※事業所用のアカウントをお持ちでない場合は、新規登録が必要です。

その他

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)の受取方法を電子データで選択した場合、納入書は送付されますか。

給与支払報告書の提出時に納入書の送付を「要」と回答した場合は、例年5月中旬に納入書を発送します。
複数回ご提出いただいた場合、1度でも「不要」があれば、「不要」が正式な提出として採用されます。

納税義務者(従業員)に特別徴収税額通知書(電子データ)の開封方法が分からないため、電子配布ができません。

こちら(PDF:827KB)をご参考ください。
特別徴収税額通知書(電子データ)の開封方法や、従業員の方への電子的な配布が難しい場合の対応方法について記載しています。

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お問い合わせ先

内容 お問合せ先
  • eLTAX
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
上記の番号でつながらない場合:03-6745-0720 
<受付時間> 9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
  • 給与支払報告書
  • 住民税(市県民税)の特別徴収
特別徴収問い合わせフォーム


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