職員の懲戒処分

ここから本文です。

記者資料提供(2025年1月31日)
水道局経営企画課

処分案件(業務上横領)

1.被処分者
水道局 一般職員(男性・54歳)

2.処分内容
免職

3.処分年月日
2025年1月31日

4.処分理由
被処分者は、2015年10月から2022年2月にかけて、水道料金等の訪問督促業務において事業者Aから徴収した水道料金等の全部または一部を収納せず、合計1,055万円を横領した。
このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

(参考)
管理監督責任として、水道局 部長級職員(男性・57歳)及び行財政局 係長級職員(男性・60歳)を「戒告」とした(同日付)。

5.経緯

2022年5月23日 事業者Aより、水道料金等の滞納額について、本市との間に認識の差異があるとの申し出がある
2022年7月12日 本市による事情聴取において、被処分者が横領を否認
2022年9月16日 被処分者を関係人として兵庫県生田警察署へ告訴
2024年12月2日 本市による事情聴取において、被処分者が横領を認める