ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2025年3月 > 神戸市立自然の家 利用料金の改定及び繁忙日の変更
ここから本文です。
記者資料提供(2025年3月7日)
文化スポーツ局スポーツ企画課
神戸市立自然の家条例(昭和48年3月条例第70号)の規定に基づき、指定管理者が収受する自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び繁忙日について、下記のとおり改定、変更します。
六甲アウトドア・エデュテインメント共同企業体
代表者 アドバンス株式会社
代表取締役 池田 俊介
住所 兵庫県豊岡市日高町栗栖野60番地
2023年(令和5年)4月1日~2033年(令和15年)3月31日
学校園等の使用にかかる利用料金額(添付1.利用料金の額(1))の変更はありません。
その他の使用にかかる利用料金額(添付1.利用料金の額(2))のうち、宿泊棟(宿泊を伴う使用)にかかる利用料金を一部改定し、また、繁忙日に宿泊棟を使用する場合の利用料金額を一部追加します。
繁忙日について、11月第1週、第2週、3月第3週、第4週、第5週の土曜日等を繁忙日に追加する等、一部変更を行います。
(1)学校が教育のために、又は児童福祉施設等が事業のために使用する場合
変更無し
(2)(1)に該当しない場合
①宿泊を伴う使用
【 】は改正前料金
施設 | 利用料金(1泊につき) | |||
通常日 | 繁忙日 | |||
繁忙日のうち特に使用が多いと見込まれる日(追加) | ||||
宿 泊 棟 |
摩耶施設(ツインルーム以外)及び六甲施設 |
使用者1人につき3,000円【2,800円】 |
使用者1人につき5,100円【4,800円】 |
使用者1人につき6,100円 |
摩耶施設ツインルーム |
使用者1人につき5,300円【5,000円】 |
使用者1人につき6,800円【6,500円】 |
使用者1人につき7,500円 |
施設 | 利用料金(1日につき) | |||
通常日 | 繁忙日 | |||
繁忙日のうち特に使用が多いと見込まれる日(追加) | ||||
宿 泊 棟 |
摩耶施設及び六甲施設 | 改正なし | 改正なし |
使用者1人につき2,700円 |
テ ン ト 施 設 |
シャワー施設を使用する場合 シャワー施設を使用しない場合 |
|||
駐車施設及び電源設備無し、10平方メートル未満の区画 |
1,500円【2,500円】 |
2,500円【3,000円】 |
左記繁忙日料金と同じ |
(参考)神戸市立自然の家条例 別表(2)
施設 | 宿泊を伴う使用 |
利用料金(1泊につき) | |
宿泊棟 | 使用者1人につき7,500円 |
キャビン施設 |
使用者1人につき7,500円 |
テント施設 | 使用者の数に1,000円を乗じた額に、1区画につき8,000円を加えた額 |
(1) 宿泊を伴う使用の場合(宿泊する日が次に掲げる日に該当する場合に限る。)
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日が金曜日の場合は当該休日
イ 1月1日、同月2日、4月27日から5月5日まで、7月20日から8月30日まで及び12月28日から同月31日まで
ウ 土曜日(11月第3週目から3月第2週目までの期間を除く。)
(2) 宿泊を伴わない使用の場合
ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日(11月第3週目から3月第2週目までの期間を除く。)
イ 1月1日、同月2日、同月3日、4月28日から5月6日まで、7月21日から8月31日まで及び12月27日から12月31日まで
ウ 土曜日及び日曜日(11月第3週目から3月第2週目までの期間を除く。)
(3) 繁忙日のうち特に使用が多いと見込まれる日の料金の適用にあたっては、指定管理者は、事前に市の承認を受けるものとする。