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記者資料提供(2025年1月24日)
都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課
三宮バスターミナル特定運営事業等について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
なお、三宮バスターミナル特定運営事業等は、国が行う一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等(新バスターミナル(Ⅰ期)の内装整備・維持管理・運営に関する事業等)と一体的に行います。
本事業は、ミント神戸の1階等に位置する三宮バスターミナルにおいて、国が中央区雲井通5丁目に整備する新バスターミナル(Ⅰ期)と併せて、コンセッション方式を導入し、一体的に維持管理及び運営を行うことで、三宮駅周辺に点在するバス停留所を効率的かつ効果的に集約し、利用者の利便性向上及び道路交通の円滑化を図るものです。
特定事業の選定・公表、募集要項等の公表 | 2025年1月頃 |
参加表明書の受付、参加資格の確認 | 2025年4月頃 |
競争的対話の実施期間 | 2025年6月頃 |
事業提案書受付期限 | 2025年9月頃 |
優先交渉権者等の選定 | 2025年11月頃 |
基本協定の締結 | 2025年12月頃 |
実施契約の締結 | 2026年3月頃 |