記者資料提供(2025年3月14日)
経済観光局観光企画課、神戸国際会議場・神戸国際展示場
神戸国際会議場条例(昭和55年10月条例第35号)・神戸国際展示場条例(昭和55年10月条例第36号)の規定に基づき、指定管理者が収受する神戸国際会議場・神戸国際展示場の附属設備利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について、下記のとおり改定します。
1.公の施設
(1)神戸国際会議場(神戸市中央区港島中町6丁目)
(2)神戸国際展示場(神戸市中央区港島中町6丁目)
2.指定管理者
神戸コンベンションコンソーシアム
代表者 一般財団法人 神戸観光局
会長 尾山 基
住所 神戸市中央区御幸通6丁目1-12
3.利用料金の額
別添のとおり(PDF:525KB)(クリックすると別ページで確認できます)
※変更箇所を抜粋して記載しています
4.施行日
2025年4月1日