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記者資料提供(2025年3月28日)
福祉局障害福祉課
神戸市立在宅障害者福祉センター条例(平成4年10月条例第29号)の規定に基づき、指定管理者が収受する、神戸市立東部在宅障害者福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について、下記のとおり改定します。
神戸市立東部在宅障害者福祉センター(神戸市灘区岩屋北町6丁目1番4号)
社会福祉法人神戸明輪会・社会福祉法人新緑福祉会共同事業体
代表者 社会福祉法人神戸明輪会 理事長 藤井 建治
住所 神戸市北区しあわせの村1番13号
2021年4月1日から2026年3月31日まで
利用料金の種類 |
利用料金の額 |
条例第5条の 5第2項第1 号に定める 利用料金 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業等に要した費用に相当する額(同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給がある場合にあっては、その支給額を控除した額) |
条例第5条の 5第2項第2 号に定める 利用料金 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する特定費用のうち市長が必要があると認めるものの額(下表のとおり) |
条例第5条の5第2項第2号に定める利用料金
ワークセンターいわや |
食事の提供に要する費用 |
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東部サービス事業所 |
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生活介護・ 就労継続支援B型 |
食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用 |
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重症心身障害者 日中活動支援事業 |
食事の提供に要する費用 その他の日常生活に要する費用 |
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短期入所 |
食事の提供に要する費用 居住若しくは滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用 |
2025年4月1日(火曜)