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記者資料提供(2025年3月24日)
健康局食品衛生課
いわゆるキッチンカーで営業する際には、食品衛生法に基づく飲食店営業等の営業許可が必要です。
これまでは、保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)と兵庫県(保健所設置市を除く)を跨いで営業する場合には、それぞれの保健所の許可が必要でした。
本年3月1日に、関西広域連合において「飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定され、設備の基準毎に提供可能な食品が整理されたこと等を受けて、保健所設置市及び兵庫県で協議し、2025年6月1日以降はいずれの保健所で許可を取得したキッチンカーであっても、兵庫県全域で営業が可能となります。
食品衛生法に基づく営業許可業種のうち、次に掲げるもの。
次のいずれかの手続きが必要です。
※施設の改修が必要な場合があります。
生活衛生ダイヤル
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