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最終更新日:2025年4月2日
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がんの治療期間中でも就労が継続できるよう、職場が支援を行う際の取り組みや、患者さん自身が直面する問題についての対応のヒントなど、就労支援に関する情報をまとめています。
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がんなどの継続して治療が必要な疾病を抱えた方が、治療をしながら仕事ができるよう、企業が一定の就業上の措置を行うことをいいます。
企業と医療機関における両立支援の流れ
治療と仕事の両立について、労働者や事業者が利用できる主な支援制度の一覧です。
同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。自己負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定されている。診療月から払い戻しまでは通常3か月以上かかる。
申請窓口 公的医療保険の担当窓口
対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者
事前に発行された本認定証を医療機関等に提示することで、高額療養費制度を利用する場合に、1か月間の窓口での支払いが自己負担限度額以内に抑えられる。
申請窓口 公的医療保険の担当窓口
対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者
同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当の貸付を無利子で受けられる。
申請窓口 公的医療保険の担当窓口
対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者
医療保険・介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる。
申請窓口 公的医療保険の担当窓口
対象者 公的医療保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・介護保険の両方で自己負担があった者
同一年に自身や生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った医療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。
申請窓口 所轄税務署の担当窓口
対象者 確定申告を行った納税者
以下の4条件すべてに該当した場合に、最長1年6か月の間、1日当たり、被保険者の標準報酬月額の30分の1の、3分の2相当額の支払いを受けられる。
申請窓口 協会けんぽ、健康保険組合担当窓口
対象者 協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない者(ただし任意継続の被保険者は対象外)
無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受けられる。
申請窓口 居住する市区町村の社会福祉協議会
対象者
要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1~3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる(40~64歳の第2号被保険者は1割)
申請窓口 住所のある市区町村の介護保険担当窓口
対象者 要介護認定等を受けた者
兵庫県では、三大疾病(がん、脳卒中、心血管疾患)に罹患しても離職することなく、治療と仕事を両立できる環境の整備を目的として、治療のために一時休職する従業員の代替職員を雇用した場合、その賃金の一部を助成する事業を実施しています。
代替職員の賃金の2分の1(1か月あたり上限10万円)
休職職員の休暇期間内かつ、代替職員の雇用期間(最大7か月)
⇒詳細は、三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業(兵庫県)
毎年、神戸市内企業における就労支援に対する理解を深めること等を目的として「がん患者のための就労支援セミナー」を開催しています。
次回開催が決定した際は、こちらのページでご案内させていただきます。
「がんと共に働き、生きる」ことができる社会の実現のために、ご本人、ご家族、企業、地域社会、医療機関ができること、考えていくことについて紹介しています。
多くのがん患者さんが直面する、職場復帰や経済問題などの悩みに関する質問に対する回答がまとめられている冊子です。
治療と仕事の両立支援のための職場における保健活動のヒント集です。
事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(厚生労働省)
参考資料(ガイドライン別冊)企業・医療機関連携マニュアル(厚生労働省)
がん患者・経験者の就労支援(就労継続・復職、新規就労への支援)のために今後取り組むべき方策等について厚生労働省に設置された検討会が、平成26年8月に取りまとめた報告書です。