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固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格(以下、「評価額」といいます。)をもとに算定されます。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法による市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。
なお、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
固定資産とは、土地・家屋・償却資産の総称です。
毎年1月1日現在に神戸市内に固定資産を所有している方です。所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。
補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋で固定資産税を課することができるものを登録した固定資産課税台帳をいいます。
売買などにより実際に所有する人が変更されていても、登記簿などの名義変更の手続きが1月1日現在において完了していない場合は、前所有者が納めることになります。
毎年4月上旬に固定資産税担当から納税通知書をお送りします。納税通知書に同封の納付書で、一括または年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めてください。
納付には、口座振替やクレジットカードでのお支払いもご利用いただけます。くわしくは、以下をご覧ください。
固定資産税を納めていただく方へ、毎年4月上旬に納税通知書および課税明細書を送ります。お手元の納税通知書および課税明細書をご確認ください。
このほか、閲覧や証明書を交付しています。くわしくは、以下をご覧ください。
所有する土地または家屋の評価額と、同一区内に所在する他の土地または家屋の評価額を比較するために、毎年4月1日~4月30日(土・日・祝を除く。4月30日が土・日・祝の場合は翌営業日)の期間「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」を無料でご覧いただけます。
新長田合同庁舎
土地または家屋の固定資産税の納税者または納税者から委任を受けた方
以下のすべて
以下のすべて
※1 提示する納税通知書に付いている課税明細書で縦覧対象物件が表記されているか確認してください。
官公署が発行した顔写真付きの証明書
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士および行政書士(以下「弁護士等」とする。)の場合における本人確認書類は、弁護士等であることを証する書類で写真が貼付されているものおよび弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真が貼付されているものについては、1点確認の書類として取り扱います。
ただし、健康保険被保険者証と診察券、預金通帳とキャッシュカードなど関連性のある書類の提示は、2点とはならず、1点とみなします。
固定資産税については、以下のパンフレットにも掲載されています。