最終更新日:2026年6月13日
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神戸市指名停止基準要綱にもとづく指名停止中の入札参加資格者一覧です。
指名停止の理由
奈良県知事より、建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分を受けたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第7項「不正又は不誠実な行為」第3号イ該当。)
指名停止の理由
本市交通局発注の工事において、落札者決定後、入札参加資格者の責めにより契約を辞退し、信頼関係が損なわれたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第6号該当。)
指名停止の理由
国土交通省近畿地方整備局より、マンションの管理の適正化の推進に関する法律違反について、指示処分が行われたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第3号イ該当。)
指名停止の理由
公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第2項「独占禁止法違反行為」第1号イ該当。課徴金減免制度の適用事業者のため同要綱第4条第5項により2分の1の期間とする。)
指名停止の理由
本市発注の工事において、公衆損害事故を起こしたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第1第4項「公衆損害事故」第1号ウ該当。)
指名停止の理由
本市水道局発注の契約において、公衆損害事故を起こしたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第1第4項「公衆損害事故」第1号ア該当。)
指名停止の理由
2026年2月17日、食品衛生法第6条第3号違反により、金沢市から営業停止命令を受けたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第3号イ該当。同要綱第4条第3項第1号により加重措置の対象となるため、2倍の期間とする。)
指名停止の理由
本市発注の契約において、正当な理由がなく、契約締結後に契約を履行せず、契約解除に至ったため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第9号該当。)
指名停止の理由
公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第2項「独占禁止法違反行為」第1号イ該当。)
指名停止の理由
本市発注の契約において、正当な理由がなく、契約締結後に契約を履行せず、契約解除に至ったため。
(神戸市指名停止基準要綱別表第2第8項「不正又は不誠実な行為」第9号該当。)