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「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出

最終更新日:2025年3月11日

ページID:78222

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令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、2025年4月1日から、訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)策定の有無」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止取組の有無」については、新たな届出がない場合は2025年4月1日から「1:減算型」とみなされます。
適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。
Ⅰ-資料6_介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)(PDF:100KB)
Ⅱ-資料5_介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)(PDF:82KB)

業務継続計画策定の有無

【対象サービス】
訪問介護(総合事業含む)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)福祉用具貸与

以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

  • 1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 2.当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

なお、居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は2025年4月1日から請求時に減算を適用してください。

身体拘束廃止取組の有無

【対象サービス】
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

以下の要件を満たす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

  • 1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
  • 3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
  • 4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

届出の方法

経過措置終了に伴う「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出のみの場合は、体制状況一覧の提出は必要ありません。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の特記事項の変更後欄に必ず「業務継続計画策定の有無:基準型」または「身体拘束廃止取組の有無:基準型」と記載して提出してください。(今回の経過措置終了に伴う届出に限ります。)
なお、「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」以外の加算の届出がある場合は、通常の届出書類(体制状況一覧及び添付書類)も添付してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(記載例あり)(EXCEL:96KB)

提出期限

2025年4月1日必着

提出先

  • 電子申請届出システムで提出してください。(ログイン後、「申請届出メニュー」の「5加算に関する届出」から)

電子申請届出システム

  • ログイン後、「申請届出メニュー」の「5加算に関する届出」から提出してください。
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類を郵送で下記住所まで送付してください。

送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

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お問い合わせ先

福祉局監査指導部