ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 > 「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出
最終更新日:2025年3月11日
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令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、2025年4月1日から、訪問系サービスで「業務継続計画(BCP)策定の有無」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止取組の有無」については、新たな届出がない場合は2025年4月1日から「1:減算型」とみなされます。
適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。
Ⅰ-資料6_介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)(PDF:100KB)
Ⅱ-資料5_介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)(PDF:82KB)
【対象サービス】
訪問介護(総合事業含む)、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)福祉用具貸与
以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。
なお、居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は2025年4月1日から請求時に減算を適用してください。
【対象サービス】
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護(短期利用型)、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
以下の要件を満たす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。
経過措置終了に伴う「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出のみの場合は、体制状況一覧の提出は必要ありません。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の特記事項の変更後欄に必ず「業務継続計画策定の有無:基準型」または「身体拘束廃止取組の有無:基準型」と記載して提出してください。(今回の経過措置終了に伴う届出に限ります。)
なお、「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」以外の加算の届出がある場合は、通常の届出書類(体制状況一覧及び添付書類)も添付してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(記載例あり)(EXCEL:96KB)
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて