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最終更新日:2025年6月4日
ページID:60737
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処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算及び2024年6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
2024年7月31日(木曜)
2024年度から新規に算定し始めた場合は以下の様式の別紙様式7-2を作成してください。
※手元に2024年度に提出した別紙様式7がある場合は、その様式に追記する形で作成してください。
準備中です。2025年6月中に掲載予定です。
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例)2024年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が2024年10月に支払われるため、その翌々月である2024年12月31日までに実績報告書の提出が必要。
以下のシステムから提出してください。
システム未登録の方は以下をご確認ください。
様式の不備により、特定処遇改善加算の報告を行わない場合でも別紙様式3-1のセルAJ90、AJ160に×が表示されてしまいます。この場合、別紙様式3-1のM18セルで×を選択したうえで、提出をしていただいて問題ありません。
※提出前のチェックリストで他の箇所に×が表示されている場合は、提出できません。
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。
エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択してください。
一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。
平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。
平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。
計画書の変更は不要。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。
別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」を「0」と記入して実績報告を出してください。
実績報告を行わない、賃金改善額が加算額を下回る、など加算の要件を満たさない場合には請求済みの加算を返還してもらいます。
提出が必要になります。
(例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、2024年度分の処遇改善計画書を神戸市に届出している場合→神戸市へ実績報告書の提出が必要
要件Ⅳ欄の×の表示はそのままにし、別紙様式3-1、2⑦その他の欄に以下の文章を記入してください。
「要件Ⅳは×だが、平均賃金額では(B)が(C)を上回っているため、算定要件を満たしている。」
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算に関する質問は、以下の「質問フォーム」からお問い合わせください。
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