政治活動用事務所に設置する立札・看板の証票
最終更新日:2024年7月30日
ページID:2521
ここから本文です。
公職の候補者等または後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。
公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は法律で設置が認められたものに該当しますが、その枚数や規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。
公職の候補者等とは・・・公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)
設置できる立札・看板の数(神戸市長及び神戸市議会議員の選挙)
選挙の種類に応じた以下の総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。
公職の候補者等 | 後援団体 | |
---|---|---|
神戸市長選挙 | 10 | 10 |
神戸市議会議員選挙 | 6 | 6 |
設置できる立札・看板の規格等
設置時の注意事項
- 選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要が有ります(証票には有効期限が有ります)。
- 広告塔のような立体的な構造をもつものは設置できません。
- 事務所の実態の無い場所(田畑や空き地など)には設置できません。
- 記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません(「○○選挙立候補予定者」など)。
- 各々の看板は規格以内で有っても、2枚で一体とみなされる場合は、規格違反となる場合が有ります。
- 設置できる枚数は1事務所ごとに通じて2枚までです。ただし公職の候補者等と後援会の事務所が1つの場所に同居している場合は、それぞれの事務所としての実態を有する限り、各2枚まで設置することができます(※記載内容はそれぞれ異なっている必要が有ります)。
- 立札、看板の両面使用は、2枚と数えます。
- 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板の類として規制を受ける場合があります。
- 選挙期日の告示日より前に掲示した立札・看板は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、看板を異動することはできません。
- あんどん・ちょうちんのような内側が電灯になっているものは使用できませんが、看板の外側からスポットライト等で照らすことは規制されません。
証票の交付申請
神戸市長及び神戸市議会議員の選挙に係る証票は、下記の申請書により、市選挙管理委員会に申請してください。
※郵送での申請はできません。
※各区の選挙管理委員会では受付できません。
後援団体の申請については、政治団体設立届(及び異動届)の写しの添付が必要です。
証票の再交付
証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、下記の再交付申請書を提出してください。証票を再交付します。
設置場所を変更した場合
申請書に記載した事務所の場所を変更した場合は、下記の異動届を提出してください。
証票の更新
証票には有効期限が有ります(最長4年、現在交付している証票は令和10年3月31日まで)。
期限が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、4の交付申請をあらためて行ってください。
※有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続きを行ってください。
証票の返還(廃止)
以下の事項に該当する場合には、速やかに市選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、下記の廃止届を提出してください。
- 交付された証票の選挙の種別を変更する場合(例:市議→市長、市議→県議など)。
- 立札・看板を掲示する必要が無くなった場合(公職の候補者でなくなった場合など)。
罰則規定(公職選挙法第243条)
立札・看板の設置方法・大きさ・掲示場所・記載内容等に違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。