最終更新日:2025年4月4日
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市営住宅に申し込むには、下記の条件をすべて満たす必要があります。
下記のいずれかに該当すること
シティハイツには居住地域の条件はありません。
申込者と配偶者(内縁、婚約者を含む)及びライフパートナー等、ならびにそれぞれの3親等内の親族からなる世帯、もしくは下記のいずれかに該当する単身世帯であること
ただし、常時募集の住宅については、下記に該当しない単身世帯でもお申込みいただけます
1.60歳以上の方
2.1~4級の身体障害者手帳をお持ちの方
3.1~3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.A~B2判定の療育手帳をお持ちの方
5.DV(配偶者からの暴力)被害者で次のいずれかに該当する方
⑴配偶者暴力防止等法の規定により裁判所がした「接近禁止命令」又は「退去等命令」の申立てを行った方(当該命令効力発生後5年以内)
⑵次のいずれかに該当する保護を受けている方又は当該保護終了後5年以内の方
・配偶者暴力防止等法の規定による保護又は一時保護
・神戸市母子・婦人短期保護事業
・母子生活支援施設による保護
⑶次のいずれかに該当する方
・配偶者暴力相談支援センター、女性相談支援センターによる配偶者等からの暴力を受けている旨の証明(※)を受けている方
・女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関等において配偶者からの暴力を理由に避難している旨の確認(※)を受けている方
6.生活保護受給者(申請中は不可)
7.その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等、難病患者等)
※「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」等の交付
シティハイツは単身世帯での申し込みはできませんのでご注意ください。
政令月収額が158,000円以下の世帯であること
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収額が214,000円以下又は259,000円以下まで緩和されます
シティハイツは政令月収額158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる方については、123,000円以上487,000円以下)の世帯が対象となりますのでご注意ください。
現在、住宅に困窮している世帯で、下記のいずれかに該当する世帯であること
申込者本人または同居しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
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