神戸市産業振興センター条例施行規則の一部改正
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神戸市産業振興センターにおいて貸会議室として設置している特別会議室の供用廃止に当たり、令和7年4月1日に神戸市産業振興センター条例の一部改正を施行します。これに伴い、同条例施行規則の一部改正を行います。
改正の内容
第5条の「特別会議室」の文言を削除する。
意見公募手続
行政手続条例第37条第5項の規定により、意見公募は実施していません。
公布日
2025年3月31日
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神戸市産業振興センターにおいて貸会議室として設置している特別会議室の供用廃止に当たり、令和7年4月1日に神戸市産業振興センター条例の一部改正を施行します。これに伴い、同条例施行規則の一部改正を行います。
第5条の「特別会議室」の文言を削除する。
行政手続条例第37条第5項の規定により、意見公募は実施していません。
2025年3月31日