最終更新日:2025年4月3日
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お知らせ
就業に結びつきやすい対象資格を取得するため修業年限1年以上の養成機関に入学し、修業している方に対して、生活の負担の軽減をはかるために訓練促進給付金を、また修業修了時に修了支援給付金を支給する事業です。
当該給付金の支給を受けるためには、支給要件・支給対象資格等の確認のため、事前相談が必要です。
支給要件・支給対象資格等の詳細については、お住まいの区の保健福祉課・北須磨支所保健福祉課へご相談ください。
居住地の区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業のご案内(PDF:940KB)
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
※2021年4月1日~受講開始する場合は、以下の資格も対象資格となります。
(教育訓練給付制度検索システムの『情報関係』分野の講座を受講する資格のみ対象)
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(ハローワークHP)(外部リンク)
修業を開始した日以後、全期間(上限4年)
申請のあった日の属する月より支給
※4年以上の課程の履修が必須となる資格の取得を目指す方に限り、上限4年となります。
※准看護師養成機関を修了した方が引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算4年間支給されます
(看護師養成機関入学後に改めて申請が必要です)。
下記の要件を満たすことが支給の条件となります。
市民税非課税世帯 50,000円/市民税課税世帯 25,000円
修業開始時においても、母子世帯又は父子世帯であること等が支給の条件となります。また、修了日の翌日から30日以内に申請が必要です。
「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」を受給されている方を対象として、入学準備金と就職準備金の貸付を行う制度があります。
養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務(1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの)に5年間引き続き従事した場合は、貸付金の返還が全額免除されます。取得した資格が必要な業務に従事しなくなった場合等には、原則として貸付金を返還していただく必要があります。
入学準備金 50万円以内
就職準備金 20万円以内
次の制度とは併用できません。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業のご案内(PDF:579KB)
・養育費に関する申告書(PDF:353KB)
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