最終更新日:2025年4月17日
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お知らせ
2024年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されました。
※出典:こども家庭庁こども未来戦略
改正前は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)までが支給対象ですが、改正後は高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
改正前は所得制限限度額や所得上限限度額がありますが、改正後は所得制限がなくなりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
所得制限限度額や所得上限限度額あり | 所得制限なし |
改正前は年3回の支給(2月・6月・10月に前月までの4か月分)ですが、改正後は年6回の支給(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分を支給)となりました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分を支給 | 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 |
改正前は、3人目以降の支給額は1人につき月額15,000円ですが、改正後は1人につき月額30,000円となります。
また、第3子加算の対象となる子どもが、高校生年代から大学生年代まで拡大されました。
改正前 (2024年9月分手当まで) |
改正後 (2024年10月分手当から) |
3歳未満:15,000円 |
3歳未満の第1子、第2子:15,000円 3歳未満の第3子以降:30,000円 |
3歳から小学校修了までの第1子、第2子:10,000円 3歳から小学校修了までの第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 |
3歳から高校生年代の第1子、第2子:10,000円 3歳から高校生年代の第3子以降:30,000円 |
所得制限額以上で所得上限額未満:5,000円 所得上限額以上:0円 |
所得制限なく支給 |
第3子加算の対象:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) | 第3子加算の対象:大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで) |
3月末時点で18歳の高校生年代で、4月から大学生年代になる子を第3子加算の対象とする場合は申請いただくと申請の翌月分から第3子加算分を支給します。
第3子加算を受給中で、3月末時点で18歳の高校生年代の子を4月以降も養育を行う方
対象者には2月下旬より順次、神戸市から案内文を送付します。
送付する案内文に神戸市スマート申請システム(e-KOBE)の二次元コードを記載していますので、そちらから申請してください。
申請には、案内文に記載している「認定番号」の入力が必要です。
大学生になる子の申請のよくあるお問い合わせ
22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。 |
①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
②高校生年代の子を養育している方
③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※高校生年代、大学生年代の子が市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の手当を受給することができます。
申請要否はこちらのフローチャートをご確認ください。(PDF:583KB)
2024年8月1日(木曜)から申請受付を開始しています。
【ご注意】
以下の申請フォームから申請してください。
※電子申請が困難な場合は郵送でも受付をしますので、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ送付先まで郵送してください。
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。 |
実際に児童を養育することになった日(出生や児童を引き取った日など)を入力してください。 |
現在、支給を受けている中学校修了前の児童は入力不要です。 |
・神戸市行政事務コールセンター(8時45分~17時30分・平日のみ)
TEL:078-291-5952
FAX:078-381-6675
※下記のお問い合わせフォームからは、申請状況や支払状況など、個別のご質問は回答できませんので、上記コールセンターまでお問い合わせください。