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高度利用地区

最終更新日:2025年4月8日

ページID:35278

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高度利用地区は、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつです。小規模建築物の建築を抑制するとともに、建築物の敷地内に有効な空き地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進することを目的としています。

高度利用地区制限内容一覧(PDF:609KB)

 

参考図

 

 

東灘区

灘区

中央区

兵庫区

長田区

須磨区

垂水区

西区

 

注意事項(ただし書き)

  • 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
  • 居住小山地区及び狩口地区においては、都市計画法第12条第1項第6号に基づく住宅街区整備事業で定める施行区域外の建築物及び、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項に基づく住宅街区整備事業の事業計画で定められた同法第35条第1項に規定する施設住宅区以外の建築物については、上記の数値を下まわることができる。
  • 容積率の最高限度は、建築基準法第59条の2の規定により許可された建築物については、これを超えることができる。
  • 高度利用地区内の建築物の敷地が、容積率の最低限度が異なる区域にわたる場合においては、その敷地の過半が属する区域の数値を適用する。

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お問い合わせ先

都市局都市計画課