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事業所の名称や住所の変更【所在地等変更届】
最終更新日:2025年5月13日
ページID:32064
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手続きが必要な場合
- 事業所の名称・住所の変更
- 事業所の所在地と別の場所を書類送付先として設定
- 法人の合併による変更(法人番号の変更)
- 法人の個人事業化
- 個人事業主の代表者変更(法人の代表者の変更は手続き不要)
- 個人事業の法人化(法人成り)
- 特別徴収事務の一本化
- 解散・廃業・休業
申請方法
電子申請
郵送
A4サイズで印刷して記入の上、ご提出ください。
宛先
653-8770
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎2階
神戸市市税事務所 法人税務課特別徴収担当
当課あて宛名用紙
よくある質問
Q1.登記の登録の所在地と別に特別徴収に係る書類を送付できますか?
可能です。
所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入してください。
Q2.法人の合併後も、合併前の指定番号を継続して使用できますか?
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。
- 法人番号変更なし→継続利用可能
- 法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。
Q3.会社の代表者が代わったが、所在地等変更届出書の提出は必要ですか?
法人の代表者の場合は不要です。
個人事業主の代表者の場合は必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。
その他の質問
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特別徴収に関するお問い合わせ先
住民税(市県民税)の特別徴収に関するお問い合わせは、問い合わせフォームに入力してください。