最終更新日:2024年12月26日
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失業者の退職手当とは、神戸市を退職した際に受けた退職手当の額が、雇用保険法に基づく給付金の額(失業給付)に満たない場合、その差額に相当する額を手当として、神戸市の条例に基づき給付するものです。
この制度は、退職日の翌日から1年の間(※1)に失業状態にある人が対象で、その間に就職した場合はその資格を失います。
※1 当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない方が延長申請をされ、認められた場合は、当該理由により職業に就くことができない日数を加算します。なお、加算された期間が4年を超えるときは、4年とします。
延長を申請する場合は、速やかに、受給期間延長等申請書に受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(例:医師の証明書、母子手帳等)を添付し、郵送で経営企画課給与担当にご提出ください。
退職時年齢 | 勤続10年未満 | 勤続10年以上20年未満 | 勤続20年以上 |
---|---|---|---|
30歳未満、65歳以上 | 635,850円 | 847,800円 | 1,059,750円 |
30歳以上45歳未満 | 706,050円 | 941,400円 | 1,176,750円 |
45歳以上60歳未満 | 777,150円 | 1,036,200円 | 1,295,250円 |
60歳以上65歳未満 | 667,800円 | 890,400円 | 1,113,000円 |
※勤続年数と退職時年齢から、該当する金額を確認していただき、退職手当額が掲載額以下であれば、失業者の退職手当の受給の可能性があります。(上記の表はあくまで目安です。)
年齢及び勤続年数に応じて定められている基本手当が給付される日数です。例えば、勤続1年以上5年未満で年齢45歳未満ならば所定給付日数は90日となります。
勤続期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
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所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
退職時に支給された退職手当額を基本手当日額で割った数字のことで、「退職時に支給された退職手当÷基本手当日額」となります。何日分の基本手当日額が退職手当によってまかなわれたのか割り出したもので、この日数は所定給付日数から除かれます。
「所定給付日数-待期日数」が給付日数となり、その間に失業認定があった場合に、失業者の退職手当が支給されます。例えば、勤続期間が5年で待期日数が35日のとき、実支給日数は55日(90日-35日)となります。
以下の進捗状況確認ページから支給手続きの進捗状況を確認できます。
※進捗状況を確認する際は、申請受付完了メールに記載している受付番号で検索してください。
進捗状況確認ページ