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ホーム > 生活保護・地域福祉 > 生活保護 > 医療・介護関係機関のみなさまへ > マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の導入状況

マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の導入状況

最終更新日:2025年4月1日

ページID:70130

ここから本文です。

医療扶助のオンライン資格確認に関する情報です。

神戸市では医療扶助オンライン資格確認について本格運用開始を見合わせていましたが、この度中間サーバへのデータ連携について日次更新の目途が立ったため、下記のとおり本格運用を開始する予定としましたのでお知らせいたします。

今後の予定

(2025年4月1日~)データ作成処理の日次運用開始
(2025年4月1日~30日)日次運用の試行期間
(2025年5月1日~)本格運用開始予定
運用状況によって本格運用開始時期が前後する場合があります。

日次更新の内容

生活保護システムにて決裁が完了したデータは、翌営業日の14時ごろに中間サーバに反映されます。ただし、連携するデータに不備等があった場合は、中間サーバへの反映が翌営業日以降になることがあります。また、新規開始時は保護の要否等の調査に一定の時間を要するため、開始日より2週間から1か月ほどで中間サーバに反映されます。

よくあるご質問

Q1どのような場合にオンライン資格確認が利用できますか。

A.生活保護受給者がオンライン資格確認を利用できる主な条件は、次の3つです。

1.マイナンバーカードを保有していること

2.マイナンバーカードを医療券・調剤券としての利用申し込み(健康保険証利用申し込み)が完了していること

3.医療機関のシステムが医療扶助のオンライン資格確認に対応していること

福祉事務所において医療券・調剤券の登録がされていない場合、資格情報は確認できますが、医療券・調剤券情報は確認できません。

Q2紙の医療券の発行は無くなりますか

A.次の場合、紙の医療券を発行します。従来通り、保護事務センターに医療券・調剤券の発行を依頼してください。

医療機関が医療扶助オンライン資格確認に対応していない

被保護者がマイナンバーカードを所持していない(使用しない場合を含む)

中国残留邦人への支援給付の医療券等(中国残留邦人は医療扶助のオンライン資格確認の対象外)

当面の間は、オンライン資格確認の対象者も紙の医療券の送付を継続する予定です。

Q3要否意見書も紙ではなくなりますか。

A.要否意見書等は紙のままです。

Q4マイナンバーカードでの資格確認を行ったところ、資格情報は確認できたが、医療券・調剤券情報は「未委託」と表示され確認できません。

A.医療券・調剤券の登録がされていないため、福祉事務所または保護事務センターへ連絡してください。福祉事務所で券の登録がされた日の翌営業日の14時以降に確認ができるようになります。

Q5マイナンバーカードでの資格確認を行ったのですが、資格情報、医療券・調剤券情報のいずれも確認できませんでした。

A.資格情報が確認できない場合は、以下のような理由が考えられます。

1.保護申請中など、資格情報が登録されていない

→福祉事務所において、資格情報の登録をする必要があります。新規の保護申請の場合、資格確認ができるようになるまでに開始日より2週間から1か月ほどかかります。

2.中間サーバーへ登録する際、データに不備があり登録できなかった

→データ補正が完了するまでは確認ができません。

3.DVや虐待等により情報が閲覧できないようになっている

→保護事務センター、福祉事務所に紙の医療券・調剤券の発行を依頼してください。

Q6マイナンバーカードでの資格確認は月に1回でよいですか。

A.原則、来院時には毎回、マイナンバーカードを端末に通してください。

Q7医療機関等において、生活保護医療扶助におけるオンライン資格確認のためのシステム改修はどのように行うのですか。

A.システム改修については、厚生労働省のホームページを確認してください。また、医療保険のオンライン資格確認に対応したシステム業者にご相談ください。

Q8生活保護受給者はマイナンバーカードによるオンライン資格確認の利用申し込みはどこでできますか。

A.次のいずれかの方法で利用申し込みができます。手続きにはマイナンバーカードが必要です。

1.マイナポータルからの申し込み

2.医療機関等設置の顔認証付きカードリーダー(専用端末)での申し込み

3.セブン銀行のATMでの申し込み

Q9医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関の情報はどこで見られますか。

A.厚生労働省のホームページで確認できます。

Q10被保護者への周知はどのようにするのですか。

A.被保護者世帯に対して、生活保護関係書類の一斉送付のタイミングに合わせてリーフレットを同封して制度の周知を行う予定にしています。

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お問い合わせ先

福祉局くらし支援課