閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 生活保護・地域福祉 > 平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応

最終更新日:2026年2月24日

ページID:83851

ここから本文です。

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

追加給付の対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

給付金をかたった詐欺に注意

  • 神戸市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある問い合わせ

Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。

A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。

Q 支給される金額はいくらでしょうか。

A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

Q 現在受給中であるが、いつ頃に振り込まれるでしょうか。

A 現在、追加給付に向けて準備を進めています。具体的な支給時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。

なお、追加給付の対象になる場合は、神戸市から通知書を送付します。具体的な金額、振込日は通知書を確認してください。

Q 現在保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。

A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。

  1. 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
  2. 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯

なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。申込手続きや申出の開始時期(2026年夏頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。

Q 現在神戸市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。

A 当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。当時お住まいになられていた自治体にご確認ください。

よく見られているページ

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください