最終更新日:2026年2月24日
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
A 現在、追加給付に向けて準備を進めています。具体的な支給時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
なお、追加給付の対象になる場合は、神戸市から通知書を送付します。具体的な金額、振込日は通知書を確認してください。
A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。申込手続きや申出の開始時期(2026年夏頃を予定)等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。
A 当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。当時お住まいになられていた自治体にご確認ください。