注意事項
- 提出方法は持参のみとし、郵送などによる提出の受付は行っておりません。
- 代理人が申請や受取などの手続きをされる場合は委任状が必要です。
- 公的機関などが発行する証明書類(登記簿、公図など)については、発効日から3ヶ月以内のものを提出してください。
- 添付書類の原本還付を希望される場合、原本と写し(コピー)を一緒に持参ください。
- 必要に応じて、以下に掲載する書類以外の添付書類の提出を求めることがあります。
- 本ページに掲載されていない申請書類や手続き方法などについては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 申請内容について、農地法をはじめとした各種法令などに基づく要件や証明事項などに関する確認を行う必要がありますので、計画段階でご相談ください。
- 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の策定に伴い、農地法第3条、4条、5条許可について、2025年3月許可分から事前相談制を導入します(約3週間)。
地域計画と農地の貸借・売買、転用の手続きについて(PDF:948KB)
目次
農地法第3条許可申請書類
利用状況報告書
農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は毎年事業年度終了後3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です。
農地法第4条届出
(農地の所有者が自らその農地を農地以外のものに転用する場合)
農地法第5条届出
(農地を転用するとともに売買・貸借などの権利移動を行う場合)
農地法第4条届出・第5条届出共通
許可申請書類
農地法第4条許可
(農地の所有者が自らその農地を農地以外のものに転用する場合)
農地法第5条許可
(農地を転用するとともに売買・貸借などの権利移動を行う場合)
農地法第4条・第5条許可共通
事業進捗状況(完了)報告書
利用状況報告書
都市農地の貸借の円滑化法により農地を借りている場合は毎年事業年度の3か月以内に利用状況報告書の提出が必要です。
「賃貸借」の合意解約
農地の賃貸借の合意解約を行う場合、原則市長等の許可が必要ですが、「土地の引き渡し前6ヶ月以内に成立した合意解約で、書面により明らかなもの」または「農事調停によるもの」については、許可不要となっており、これに該当する合意解約をした場合は、合意解約成立日から30日以内に農業委員会への通知が必要です。
賃貸借の合意解約通知に必要な書類は以下のとおりです。
※残存小作権の解約手続きについては、必要書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借
農地法(第3条)に基づく賃貸借
「使用貸借」の合意解約
農地の使用貸借の合意解約を行う場合は、以下の書類を農業委員会へ提出してください。
農業経営基盤強化促進法に基づく使用貸借
農地法(第3条)に基づく使用貸借
「農地法第3条に係る農地等の買受適格証明書交付申請書」の添付書類は、農地法第3条許可申請に順じます。
また、本申請は「農地を農地として利用する」ことを前提としていますので、駐車場や宅地など、他用途への転用を目的としている場合には、証明書は発行できません。
お問い合わせ先
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)