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高齢者関連事業の老人福祉法・社会福祉法の申請・届出
最終更新日:2024年11月13日
ページID:48773
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高齢者関連事業の、老人福祉法・社会福祉法について申請・届出が必要な項目についてまとめています。
老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業)については、下記のリンク先を参照してください。
新規開設
神戸市では介護保険事業計画に基づいて、公募等により介護保険施設の整備を進めています。
新規開設施設の設置認可の申請について、詳しくは福祉局高齢福祉課にお問い合わせください。
※また、介護サービス事業者の指定申請については、老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の申請が必要となりますので、下記のリンク先を参照してください。
変更届
補助金を受けて建てた建物の変更には、財産処分の手続き(補助金の返還等)が必要になる場合がありますので、必ず事前に福祉局高齢福祉課、監査指導部へご相談ください。特別養護老人ホーム・養護老人ホーム
老人福祉法の届出が必要な項目
- 施設の名称及び所在地
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 施設の運営の方針
変更届様式
介護保険法の届出が必要な項目
老人福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
ケアハウス
社会福祉法の届出が必要な項目
- 施設の名称及び種類
- 法人の名称、住所及び資産状況
- 条例、定款その他の基本約款
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 事業開始の予定年月日
- 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
- 福祉サービスを必要とするものに対する処遇の方法
変更届の様式
介護保険法の届出が必要な項目
社会福祉法の届出とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないケアハウスは、介護保険法の届出は不要です。
有料老人ホーム
老人福祉法の届出が必要な項目
- 施設の名称及び設置予定地
- 法人の名称及び所在地
- 法人の登記事項証明書又は条例等
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設において供与をされる介護等の内容
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
- 法人の直近の事業年度の決算書
- 施設の運営の方針
- 入居定員及び居室数
- 職員の配置の計画
- 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
- 老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
- 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金の返還に関する同条第10項に規定する契約の内容
- 長期の収支計画
- 入居契約書、重要事項説明書
変更届様式
下記のリンク先を参照してください。なお、変更届の様式は様式第7号です。
介護保険法の届出が必要な項目
老人福祉法の申請とは別に、介護保険法の届出が必要な項目があります。下記のリンク先を参照してください。
なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームは、介護保険法の届出は不要です。
廃止・休止・入所定員の増減
補助金を受けて建てた建物の廃止等には、財産処分の手続き(補助金の返還等)が必要になる場合がありますので、必ず事前に福祉局高齢福祉課、監査指導部へご相談ください。
申請書等については、相談の内容を考慮したうえで事業者に直接配布します。