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ホーム > 介護・高齢者福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉 > 特別弔慰金の支給(2025年4月より受付開始)

特別弔慰金の支給(2025年4月より受付開始)

最終更新日:2025年4月7日

ページID:78944

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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第12回特別弔慰金の支給内容

支給内容

額面 27.5 万円(5年償還の記名国債)

請求期間

2025年4月1日から2028年3月31日まで

相談・受付窓口

お住まいの区役所 保健福祉課

支給対象者

2025年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給します。

  1. 2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    • 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    • 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求時の委任状様式

委任状様式(PDF:465KB)

※その他の請求書類等は、窓口に設置しております。

 

留意事項

特別弔慰金、ご遺族代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受取った方が責任を持って行うことになります。

請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課