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災害テレホンセンター

ページID:45805

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災害により警報が発令された時や、市内で複数の避難所が開設された際、必要に応じて災害テレホンセンターを開設し、オペレーターがお問い合わせに対応します。

お問い合わせ方法

災害テレホンセンターが開設された場合、神戸市お問い合わせセンターに電話いただくと、自動音声にて災害テレホンセンターへご案内します。
※通話時間に応じて料金が発生します。

電話番号

  • 0570-083-330(神戸市お問い合わせセンター)

自動音声案内

「こちらは神戸市お問い合わせセンターです。災害に関するお問い合わせは「1」を、その他のお問い合わせは「2」を押してください。」
※「1」を押すと災害テレホンセンターのオペレーターにつながります。

対応時間

災害テレホンセンター:開設中は24時間いつでもご利用いただけます。
その他のお問い合わせ:午前8時~午後9時(年中無休)

よくあるご質問

Q1.地震、風水害発生時に取るべき行動を教えて欲しい。

地震

緊急地震速報が聞こえたら、姿勢を低くして頭を守り、地震の揺れが収まるまで動かず待ち、揺れが収まってから避難しましょう。また、津波の危険がある場合は、高台に避難しましょう。

風水害

テレビやラジオなどの気象情報や避難情報に注意し、早めの避難を心がけましょう。
夜間の強い雨や増水による氾濫などで、避難所などに避難することがかえって危険な場合は、屋内のより安全な場所に避難しましょう。

Q2.「高齢者等避難」とは何ですか?

「高齢者等避難」は、ハザードマップで土砂崩れや川の洪水による浸水に指定されている区域にいる方に対し、今後、災害が発生する可能性があるため、すぐに避難ができるように準備をするための情報です。

高齢者や障害のある方など、避難に時間のかかる方は、災害発生の危険度が高まる前に避難を始めてください。

【参考:避難指示、緊急安全確保】

自治体が発令する避難に関する情報は、危険の差しせまる度合いにあわせて、「高齢者等避難」<「避難指示」<「緊急安全確保」の3種類があります。

避難指示

台風など雨や風が強まって、市民の皆さんやお住まいの建物に危険性が非常に高まった場合に発令します。危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)してください。

緊急安全確保

既に災害が発生している又は発生する状況が切迫した場合に発令します。
ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。

Q3.「土砂災害警戒区域」とは何ですか。我が家は区域に入っていますか。

急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)や土石流、地すべりの危険がある区域のことで、土砂災害防止法に基づき、兵庫県が指定を行っています。
神戸市内の指定状況は、毎年6月に各ご家庭に配布している「くらしの防災ガイド」や神戸市ハザードマップで確認できます。

Q4.避難した方がよいですか。

ハザードマップで、ご自宅が土砂災害警戒区域・浸水想定区域等に入っているか確認してください。避難にあたっての具体的な対応方法は、以下の「区域に入っている場合」または「区域外の場合」のとおりです。

区域に入っている場合

レベル3「高齢者等避難」やレベル4「避難指示」が出ている場合

自宅のまわりの状況などを確認し、屋内安全確保が可能か、難しい場合は安全な場所への避難を検討(または避難を)してください。
ただし、雨や風が強く、外に出る方が危険だと感じた場合は無理をせず、自宅の2階など、家の中で安全な場所にいるようにしてください。

レベル5「緊急安全確保」が出ている場合

【土砂災害警戒区域】

今いる場所が頑丈な建物の2階以上であれば、外は既に危険な状態ですので、外には出ず、建物のより安全な場所に移動してください。1階や平屋の場合は、少しでも上の階に移動するか、すぐ近くの頑丈な建物の少しでも上の階へ避難するなど、急いで身の安全を確保してください。

【浸水想定区域】

今いる場所が頑丈な建物の2階以上であれば、外は既に危険な状態ですので、外には出ず、建物のより安全な場所に移動してください。

区域外の場合

レベル3「高齢者等避難」やレベル4「避難指示」が出ている場合

避難指示等の対象とする区域は一定の想定に基づいて設定されたものですので、その区域外であれば一切避難しなくても良い訳ではありません。
想定を上回る事象が発生することも考慮して、危険だと感じれば、自発的かつ速やかに避難行動をとってください。

レベル5「緊急安全確保」が出ている場合

外に出ることが既に危険な状態ですので、外には出ず、建物のより安全な場所にとどまってください。

Q5.避難所を案内して欲しい。

「緊急避難場所」と「避難所」があります。

緊急避難場所

【命を守ることを最優先に、災害の危険から逃れるための場所】
屋内(小中学校等)と屋外(大規模な公園等)があります。
また、災害の種類により、場所が異なる場合がありますので、ご注意ください。

避難所

【自宅に帰宅できない場合に、一定期間、避難生活を送るための場所】
小中学校等、屋内の緊急避難場所のほとんどは、避難所として利用可能です。
詳しくは、以下のページからご確認ください。

 

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お問い合わせ先

危機管理局危機対策課 

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