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最終更新日:2025年1月7日
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保険料に関する処分や保険給付に関する処分に不服があるときは、兵庫県に設置している兵庫県国民健康保険審査会(以下、「県審査会」といいます。)に審査請求をすることができます。
審査請求があると、県審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。
審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認め、神戸市が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、神戸市の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これらを「裁決」といいます。)。そして、請求を認めた理由又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と処分庁に交付します。
保険料などに関する処分について不服がある場合は、下記のとおり、県審査会に対して審査請求ができますが、その前に、住所地の区役所・支所の国保年金係の窓口で減免制度などが受けられないかご相談されることをお勧めします。
処分について不服がある場合は、納入通知書などを受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、兵庫県国民健康保険審査会に対して審査請求できます。さらに、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、神戸市(代表 神戸市長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起できます。
処分の取り消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できませんが、
は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起できます。
次のようなときは、審査をすることができず、却下となる場合があります。
審査請求は、必要事項を記載した審査請求書正副2通を県審査会(兵庫県健康福祉部社会福祉局国保医療課)に提出することによって行います。
審査請求書は、県審査会(〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号)に直接郵送するか、または処分庁を経由して提出することもできます(住所地の区役所・支所の国保年金係の窓口で提出することができます)。処分庁を経由する場合、受理日は処分庁に提出した日となります。
なお、裁決で処分が取り消されたときは、処分庁は、裁決書に従い改めて処分を行います。