令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
神戸市では、被害の状況等を考慮し、市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長します。
対象者
次の要件にいずれも該当する方が対象です。
- 地方税法または神戸市市税条例もしくは市税に関するその他の条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものは除く)または納付もしくは納入に関する期限のうち、その期限が2024年1月1日以降に到来するもの
- 指定地域に住所、居所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税義務者
指定地域(2024年12月17日時点)
石川県
輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、七尾市(2025年1月31日まで)、羽咋郡志賀町(2025年1月31日まで)
期限の延長の告示
神戸市告示第537号において別途告示で定めることとしていました期日のうち、以下の地域に住所、居所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税義務者にかかるものについては、その期限が2024年1月1日から2025年1月30日までの間に到来するものについて、2025年1月31日とします。
過去の期限延長の告示