最終更新日:2025年9月4日
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神戸市内に住民登録をしている方は、印鑑登録を行うことができます。市外から転入した方で、印鑑証明が必要な方は、神戸市で新たに登録する必要があります。
一度登録すると、神戸市内の住所変更ではそのまま引き継ぎます。市外に転出すると自動的に登録が廃止されます。また、婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合、印鑑登録は廃止されます。
お住まいの住所地の区役所市民課です。
出張所、サービスコーナーおよび郵送での手続きはできません。
平日8時45分~17時15分
ただし、毎週木曜日は平日夜間特別窓口として、19時45分まで受付しています。
上記を持参する場合は当日に登録が完了します。そうでない場合は申請後、自宅へ照会書を送付します。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。
代理人による申請の場合は、当日に登録は完了しません。後日送付する照会書を持参した際に、登録が完了されます。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。
※委任状は本人が自筆し、登録印を押印してください。
※偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります。
上記を持参する場合は当日に登録が完了します。そうでない場合は申請後、自宅へ照会書を送付します。くわしくは、申請後の流れをご確認ください。
成年被後見人のうち「意思能力を有する者」は、印鑑登録が可能です。
印鑑登録の手続きの際には、「本人(被後見人)の登録意思」「意思能力を有するか否か」の聞き取りが必要となるため、本人と後見人が同時に来庁してください。
本人が申請する場合で、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行する顔写真付の証明書を持参しない場合や、代理人が申請する場合は、確認のため登録されている住所地あてに照会書を発送します。照会書は普通郵便で発送し、申請されてから1~2日で届きます。
届いた照会書に必要事項を記入し、再度申請した区役所・支所にお持ちください。お持ちになった時点で登録完了となり、登録証を渡します。
※有効期限内のものに限ります。
※有効期限内のものに限ります。
登録のみの場合は無料
紛失届を届け出る必要があります。くわしくは、紛失届をご確認ください。
廃止届を届け出る必要があります。くわしくは、登録廃止手続きをご確認ください。