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職員の処分等について

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記者資料提供(2024年12月20日)
教育委員会事務局総務部教職員人事課
2006年2月に認知した神戸市立小学校の金銭授受等事案については、2020年11月に調査委員会が設置され、2023年5月に調査報告書が提出されました。これを受けて、教育委員会においては、処分に向けた検討を行ってきたところであり、この度、関係職員に対して処分を行いました。なお、退職者については処分の対象とはなりませんが、仮に在職していた場合に相当する処分を検討し、公表するものです。

1.関係職員の処分

(1)被処分者 神戸市立小学校 教諭(2005年度当時も教諭)

(2)処分内容 口頭厳重注意

(3)処分年月日 2024年12月20日

(4)処分理由
2005年度、いじめが疑われる状況において、一定の指導は行ったものの丁寧な聞き取りや保護者への情報共有等を十分に行っておらず、結果的にいじめの実態に気付くことができなかった。

2.退職者

(1)処分に相当する理由

案件①
2005年度に発生したいじめ事案への対応に際して、事実確認を進めることが難しくなった状況において、組織として、被害児童の立場に立ち丁寧かつ粘り強く対応すべきところ、消極的な対応にとどまった。

案件②
2010年度、公文書公開請求の対応において、本来公開するべき公文書が公開されないという状況を生じさせ、結果的に後で公開するべき文書が存在していたことが判明した。

案件③
いじめ事案に関する個人情報を含む公文書を持ち出し、退職後も保持していた。

 

(2)対象者及び相当する処分
対象者(事案当時の補職を記載) 相当する処分(※) 該当する案件
小学校長
(2005年度・2006年度)
文書訓戒相当 案件①、案件③
教育委員会事務局職員
(2005年度:課長級)(2010年度:部長級)
口頭訓戒相当 案件①、案件②
教育委員会事務局職員
(2006年度:課長級)
口頭厳重注意相当 案件①
教育長
(2010年度)
口頭訓戒相当 案件②
教育委員会事務局職員
(2010年度:課長級)
口頭厳重注意相当 案件②

(※)仮に在職していた場合に相当する処分を記載。