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地方独立行政法人神戸市民病院機構職員の懲戒処分について

ページID:78227

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記者資料提供(2025年2月28日)
地方独立行政法人神戸市民病院機構
神戸市民病院機構の職員による不祥事につきまして、処分を行いましたので、ご報告いたします。
このたびの不祥事により、患者・市民の皆様からの信頼を裏切ることとなりましたことを深くお詫びいたします。
綱紀粛正及び服務規律の徹底を図るとともに、不祥事の根絶に向け全力を挙げて取り組んでまいります。

処分案件(個人情報の不適正な取扱)
1.被処分者  神戸市立医療センター中央市民病院 医師(医長・女性・40代・法人職員)
2.処分内容  譴責
3.処分年月日 2025年2月28日
4.処分理由
 被処分者は、2024年12月3日、自宅で業務を行う目的で、患者氏名、診断、術式など20名分の個人情報が記載された「週間予定表」1枚を鞄に入れて、院外に持ち出し、翌日の通勤途上で資料を紛失した。なお、資料の持ち出しにあたり、事前に上司の許可を得ていなかった。
 当該行為は、患者・市民の皆さまの信頼を大きく裏切り、当機構の品位と信用を著しく失墜させる重大な非違行為であることから、当機構で定める懲戒処分の指針に基づき、上記処分を行った。
5.参考
 管理監督責任として、中央市民病院 部長級職員(男性・50代)を「訓戒」とした(同日付)。