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最終更新日:2025年2月21日
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認定こども園・幼稚園・保育所等では、与薬は医療行為であることから、原則として行ないませんが、どうしても必要な薬について、やむを得ない場合、園と保護者が話し合った上で、保護者の代わりに園で薬を与えることがあります。
医師の指示に基づいた薬のみ預かります。保護者に以下2点を提出してもらいます。提出されない場合、与薬を行うことはできません。
①主治医が記入した「与薬に関する主治医意見書」
保護者が医療機関に用紙を持参し、主治医に記入してもらいます。裏面に、薬とともに薬局から提供される薬の医薬品情報(写)を添付してもらいます。
上記の場合であっても、確実に薬を与えることが難しい場合や取り扱いに特段の注意が必要な場合、そのことが医療行為にあたる場合などは、与薬することができません。
「与薬に関する主治医意見書」は下記より取り出していただくか、各施設で用意します。
与薬に関する主治医意見書(PDF:89KB)
②保護者が記入した「与薬依頼票」
「与薬依頼票」は、各施設で用意します。
[参考様式]与薬依頼票(保護者記載用)(PDF:103KB)
薬を預かった場合は以下のことに気をつけます。
・薬は1回分だけを「与薬依頼票」「主治医意見書」とともに預かります。
・預かった薬は名前を記入するか名札をつけるなどし、施錠のできるような安全な場所に保管します。
・与薬にあたっては、複数で次のことを確認し、行います。
与える本人、時間、薬の種類、内服方法など。
・薬を与えたことを「与薬依頼票」の施設記入欄に記録し、事後も子どもの状態の観察をします。
・保護者には、薬を与えたこととその日の子どもの状態について伝えます。