最終更新日:2024年11月8日
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工場・事業場はダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類を排出する施設(以下「特定施設」)を設置する場合、事前に届出をしなければなりません。また、排出基準の遵守、ダイオキシン類の測定結果を報告する義務があります。
特定施設ごとに排出基準が定められており、事業者はこれを遵守する必要があります。
特定施設を設置している事業者は、年に1回以上、施設から発生する排出ガス、ばいじん、燃え殻、排水に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を神戸市に報告する必要があります。
測定結果は以下の通りです。
なお、当該システムを利用する際はあらかじめ「e-KOBE(外部リンク)」又は、デジタル庁が所管する「gBizID(外部リンク)」に登録する必要があります。
特定施設の設置・変更・廃止等をする場合は、次の届出が必要です。
※代理申請は不可となります。
設置・変更工事着手予定日の60日以前に次のリンクから届出して下さい。
環境省「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(外部リンク)