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神戸市中央卸売市場業務条例施行規則の一部改正

最終更新日:2025年3月18日

ページID:78335

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神戸市中央卸売市場業務条例の施行に関し必要な事項を定める同条例施行規則の一部を改正し、2025年3月18日に公布しました。
この改正は、卸売業者等に求めていた使用人の届出について、時代適合性及び事業者の負担軽減の観点から当該規定を廃止するものです。詳しくは、以下をご覧ください。

改正の内容

公布文(PDF)

施行日

2025年4月1日

意見公募の手続

神戸市行政手続条例第37条第5項第8号アに該当することから、同条例に基づく意見公募手続は行わず、結果のみを公示します。

(参考)神戸市行政手続条例第37条第5項第8号ア
申請 、届出 、金銭の納付その他の手続における当該手続の方法の多様化又は簡素化によるその負担の軽減又は利便性の向上に資することを目的とするもの。

お問い合わせ先

経済観光局中央卸売市場運営本部経営課