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最終更新日:2025年3月26日
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お知らせ
神戸市屋外広告物条例第8条に基づき、良好な景観を保全・形成するために区域の特性に応じた広告物等を設置するように指定するものです。
広告物の掲出には、位置、形状、面積、色彩、意匠など、表示方法に関する事項が許可基準になる他、保全地区かつ禁止地域で広告物等を設置する場合は、許可不要の場合でも届出が必要です。
現在、本市では1地区23ヶ所の指定があります。
高速道路等のインターチェンジ周辺は、駅前空間と並び神戸への訪問者の目に最初に触れる場所であり、神戸のイメージや魅力に影響を及ぼす地域の顔となる重要な空間です。また、交差点付近では、看板により信号機や交通標識の視認性を低下させ、交通事故の発生や円滑な移動の妨げとなる恐れがあります。
地域の景観に調和するとともに、神戸の玄関口としてふさわしい景観を整序していくため、郊外インターチェンジ周辺地域を広告物等景観保全地区に指定し、看板の位置や色彩の規制・誘導等を行い、周辺環境と調和した統一感ある沿道の広告景観形成をめざします。
【関係告示】2023年10月31日告示第428号(PDF:2,322KB)
施行日
2024年1月31日
指定範囲
23か所(※指定範囲図の拡大版は届出書(様式第2号)(EXCEL:11,655KB)参照)
【関係告示】2023年10月31日告示第429号(PDF:101KB)
地上広告物(自家用地上広告物を除く。)
広告物等景観保全地区かつ禁止地域に該当する場合は、許可不要の場合でも広告物の種類を問わず届出が必要です。