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増築等や用途変更の確認申請の手続き

最終更新日:2025年3月31日

ページID:78471

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法令への適合

敷地内に既存建築物がある場合の増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替(以下「増築等」という。)や用途変更の確認申請の際には、既存建築物の建築基準法令への適合性を示す必要があります。
増築等の際には、原則として、既存建築物に対しても現行法が遡及して適用されます。ただし、従前は建築基準法令に適合しており、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物(既存不適格建築物)は、一定範囲内の増築等の場合、制限の緩和を受けられます。

検査済証がない建築物でも、現況の法適合を示す調査結果に関する報告書(以下「現況調査報告書」という。)などを添付することで、増築等や用途変更の確認申請ができます。
また、当該建築物で建築基準法令の規定(既存不適格である規定を除く。)に適合しない部分がある場合でも、当該部分を含む計画建築物全体を建築基準関係規定に適合させる増築等や用途変更について、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関による建築確認・検査を受け、適法に増築等を行うことが可能です。

詳細は「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」(令和6年12月6日付国住指第318号)や「既存建築物の現況調査ガイドライン」を参考にしてください。

確認申請に関する相談

申請書提出先へご相談ください。申請先が未定の方は、まず申請先(指定確認検査機関か神戸市)を決めてから、既存建築物がある場合も申請先へ相談してください。
確認申請までの流れ(フローチャート)(PDF:304KB)

指定確認検査機関へ確認申請を提出する方(予定を含む)

直接、指定確認検査機関へご相談ください。(現況調査報告書なども指定確認検査機関に提出してください。神戸市への提出は不要です。)
神戸市域を業務区域とする指定確認検査機関はこちら

神戸市へ確認申請を提出する方

現況調査報告書の作成には、検査済証の有無によって必要な添付資料が異なります。以下の内容を確認してください。(様式A~Cは神戸市の参考様式です。様式や調査方法は、「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」(令和6年12月6日付国住指第318号)に基づく「既存建築物の現況調査ガイドライン」などを活用することもできます。)

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課