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ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 動物取扱業 > 実験動物の飼養・保管の届出

実験動物の飼養・保管の届出

最終更新日:2026年9月8日

ページID:9141

ここから本文です。

実験動物を飼養又は保管する場合は、施設ごとに届出が必要です。
詳しくは、所管の衛生監視事務所にご相談ください。

届出が必要な動物

実験動物(教育、試験研究、生物学的製剤の製造その他の科学的利用を目的として飼養または保管する動物。対象:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、うさぎ、猿、ねずみ、鶏、あひる、がちょう)

届出先

東部衛生監視事務所

所管区:東灘区、灘区、中央区、北区
所在地:神戸市中央区東町115番地 中央区役所7階【地図

西部衛生監視事務所

所管区:兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区
所在地:神戸市長田区北町3-4-3 長田区役所5階【地図

お問い合わせ先

神戸市生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)年末年始は除く
FAX:050-3156-2902

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