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最終処分場

最終更新日:2025年4月2日

ページID:58145

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最終処分場を設置する場合は、手続を行う必要があります。手続の前には、事前協議が必要です。
また、代表者や役員が変更になった場合など、最終処分場設置に係る軽微な変更を行った場合は、届出が必要となります。

軽微な変更を行う

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環境局事業系廃棄物対策課