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最終更新日:2025年4月14日
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2025年度の申請受付を開始しました。
2025年度より補助対象を維持管理経費に拡大しました。
本市では、人通りが多く、路上喫煙による火傷や衣服の焼け焦げなどの被害が特に発生するおそれがある地区を「路上喫煙禁止地区」に指定しています。「路上喫煙禁止地区」では、喫煙場所を整備するとともに、違反者から1,000円の過料を徴収しています。
「路上喫煙禁止地区」での路上喫煙を防止する取組みの一環として、路上喫煙をさらに減らすことを目的に、喫煙所の整備経費等に対する補助金を交付します。
建物(コンテナ型等の屋外密閉型を含む)内にある、専ら喫煙をするための施設をいいます。ただし、加熱式たばこ専用は除きます。
次のいずれかに該当する者とします。
上記に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たすこと。
屋内型喫煙所 |
屋外閉鎖型喫煙所 |
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形態 |
建物内にあるもの |
屋外にあり、屋根と壁で完全に囲まれているもの(コンテナ型等) |
共通要件 |
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個別要件 |
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100パーセント
1,000万円
地下階に整備する場合にあっては2,000万円
年額270万円
5年間(予定)を区切りとして、管理状況を確認のうえ、良好に管理されている場合は、補助期間を延長する予定。
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補助対象経費 |
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整備経費 |
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維持管理経費 |
(賃料、共益費などは認めない) |
当ページ下部の「問い合わせフォーム」でご相談ください。
2026年2月13日(金曜)まで
補助事業開始の30日前までに、神戸市喫煙所整備経費等補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して申請してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
神戸市喫煙所整備経費等補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して申請してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定します。
新たに喫煙所を整備する場合は、補助金の交付決定後、神戸市喫煙所整備経費等補助金事業開始届(様式第10号)に下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
また、事業を中止・変更する場合は、手続きが必要です。事前にご相談ください。
補助事業が完了したときは、神戸市喫煙所整備経費等補助金実績報告書(様式第11号)に、下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
補助事業が完了したときは、神戸市喫煙所整備経費等補助金実績報告書(様式第11号)に、下記の書類を添付して提出してください。なお、記載してあるもの以外にも、資料の提出をお願いすることがあります。
神戸市喫煙所整備経費等補助金額確定通知書(様式第12号)で通知します。
なお、補助金の確定額が補助金の交付決定における補助金の予定額と同額の場合は、通知を省略する場合があります。
神戸市喫煙所整備経費等補助金額確定通知書(様式第12号)の受領後または補助金額の確定後、神戸市喫煙所整備経費等補助金交付請求書(様式第13号)を提出してください。
補助金の請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。
5年以内に喫煙所を廃止した場合は、あらかじめ神戸市喫煙所整備経費等補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を提出し、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
整備経費の補助を受けて新たに整備した喫煙所は、神戸市指定喫煙所制度実施要領で定める「指定喫煙所」となります。供用開始後に市ホームページで広報します。
なお、維持管理経費の補助を受ける場合は「指定喫煙所」に指定されている必要があります。
路上喫煙防止の一環として、路上喫煙禁止地区周辺の喫煙所の管理者の協力の下、利用者が適切に喫煙できる一定の要件を満たした喫煙所を、市が指定喫煙所として指定し、必要な周知を行う制度です。