ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年7月 > 市街化調整区域における開発(建築)許可基準の改定ー「空家活用の促進」ー
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記者資料提供(2026年7月31日)
都市局都市計画課
神戸市では、無秩序な市街化を防止するため、農村地域等を中心に都市計画法に基づく市街化調整区域を定め、集落居住者の住宅や日常利便施設、その他市街化調整区域で建築できるものについて、開発(建築)許可基準(以下「基準」という。)を設けています。
近年、少子高齢化や人口減少が進展するなか、農村地域に新たな人を呼び込むため、2015年より、基準の見直し等による規制緩和や空家活用の支援策などを、総合的に進めています。
このたび、専門家や事業者等の意見・提案を踏まえ、移住者や起業者による空家の活用を一層促すため、基準を改定します。
(1)戸建住宅を賃貸住宅等として活用できるようにします
<運用基準25「既存建築物の用途変更」の見直し>
(2)既存建築物を賃店舗等として活用できるようにします
<運用基準25「既存建築物の用途変更」の見直し>
(3)里づくりの拠点施設(住居兼店舗)で店舗等を開業しやすくします
<運用基準10②「里づくりの拠点施設(農村定住起業施設)」の見直し>
(4)市街化区域に隣接・近接した宅地を活用しやすくします
<運用基準6「特定宅地」の見直し>
(5)狭い道路の沿道でも小規模な開発をしやすくします
<開発事業に関する技術基準の見直し>
※)運用基準:都市計画法第34条第14号に基づき、神戸市開発審査会の議を経て策定する基準
2026年8月1日(土曜)から施行開始
市街化調整区域における開発(建築)許可基準の改定に係る意見募集の結果
https://www.city.kobe.lg.jp/a84931/20260609.html