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ホーム > 子育て > 妊娠・出産 > 子育ての助成・手当 > 妊娠中毒症・未熟児等の医療費助成

妊娠中毒症・未熟児等の医療費助成

最終更新日:2025年7月16日

ページID:583

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妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・未熟児などで入院した場合、医療費の公費助成制度が受けられます。

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等療養援護費支給

妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、糖尿病、貧血、産科出血および心疾患のために入院日数が7日以上かかる妊産婦の入院治療に必要な費用の一部を助成します。医療が終了してから30日以内(ただし、入院期間が21日を超える場合は、入院した日から起算して22日以降30日以内)に申請してください。

【対象】前年所得税課税年額が15,000円以下の世帯の人

 

未熟児養育医療給付

出生時体重が2,000g以下の未熟児、または未熟児であって特定の症状を有するものに、指定養育医療機関での入院費のうち保険診療にかかる自己負担額および食事療養費を助成します。生後1か月以内に申請してください。


【医療保険の資格情報の確認について】
未熟児養育医療給付の申請時に、対象のお子さま、またはお子さまが加入予定の医療保険に加入の保護者の医療保険の資格情報が分かるものが必要です。

以下①~④のいずれかをご持参ください。
①資格確認書(有効期限内のもの)
②資格情報のお知らせ
③健康保険証(有効期限内のもの)
④マイナポータルから開いた健康保険情報の画面または事前にダウンロードした資格情報のPDFファイル

 

 

窓口

 

 

各区役所・支所保健福祉課

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お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課