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住宅宿泊事業(民泊)

最終更新日:2026年4月10日

ページID:3053

ここから本文です。

住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)を実施する場合は、関係法令への適合が必要となります。
事業を開始する前に、以下の事項を必ずご確認ください。

民泊を始める方へ

STEP1 民泊を実施できる地域か確認する

神戸市では条例により、民泊の実施を制限している地域があります。
まずは、民泊を実施しようとする地域が対象となるかを、健康局で確認してください。

STEP2 消防署へ事前相談する(必須)

民泊を行う場合、消防法令への適合が必要です。
建物の用途や規模、運営形態によって、必要となる消防用設備が異なります。
民泊を開始する前に、必ず所轄消防署の査察係へ事前相談してください。

事前相談時に必要な書類

  • 民泊を実施する建物の図面
  • その他、相談に必要な書類(※所轄消防署へ事前相談予約時にご確認ください)

消防法令上の取扱い

民泊は、消防法施行令別表第1(5)イ(旅館、ホテル)、またはその部分として取り扱われます。
ただし、次の要件をすべて満たす届出住宅については、住宅として取り扱われます。

  • 人を宿泊させている間、住宅宿泊事業者が不在とならない旨の届出が行われていること
  • 宿泊室の床面積の合計が、50平方メートル以下であること

STEP3 必要な消防用設備等を整備する

事前相談にて必要とされた次の消防用設備等を整備します。

  • 自動火災報知設備の設置
  • 誘導灯の設置
  • 防炎物品の使用
  • 携行用電灯の設置
  • 避難経路図の掲示

このほか、規模等により消火器、屋内消火栓設備、避難器具などが必要となる場合があります。

利用者(外国人)向けの多言語対応リーフレット

関係者が常時不在となる民泊等においては、利用者(外国人)が安全かつ安心して宿泊できるよう、必要な防火対策等について周知することが重要です。
消防庁が作成したリーフレットには、利用者に対して周知すべき基本的な防火対策がまとめられています。
居室に備え付けるなど、宿泊中いつでも閲覧できるようにしてください。

STEP4 消防法令適合通知書の交付を申請する

住宅宿泊事業法の届出に必要な、消防法令適合通知書の交付を申請します。

手続き方法

消防法令適合通知書交付申請書(WORD)など、申請に必要な書類に必要事項を記入し、所轄消防署査察係へ申請してください。
電子申請をご利用いただくことが可能です。

申請に必要な書類

※このほか、事前相談時に必要とされた書類をご用意ください。

STEP5 立入検査を受検する

消防の立入検査を受検します。
消防関係法令に適合している場合、後日「消防法令適合通知書」が交付されます。

消防法令に違反したまま民泊をされると?

消防へ申請を行わずに民泊を営業した場合、消防法令違反となる可能性があります。
違反内容によっては、命令等の行政処分の対象となることもあります。
トラブルを防ぐためにも、必ず所轄消防署へ事前にご相談ください。

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お問い合わせ先

消防局予防部査察課 

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