最終更新日:2026年4月10日
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住宅宿泊事業(以下「民泊」という。)を実施する場合は、関係法令への適合が必要となります。
事業を開始する前に、以下の事項を必ずご確認ください。
神戸市では条例により、民泊の実施を制限している地域があります。
まずは、民泊を実施しようとする地域が対象となるかを、健康局で確認してください。
民泊を行う場合、消防法令への適合が必要です。
建物の用途や規模、運営形態によって、必要となる消防用設備が異なります。
民泊を開始する前に、必ず所轄消防署の査察係へ事前相談してください。
民泊は、消防法施行令別表第1(5)イ(旅館、ホテル)、またはその部分として取り扱われます。
ただし、次の要件をすべて満たす届出住宅については、住宅として取り扱われます。
事前相談にて必要とされた次の消防用設備等を整備します。
このほか、規模等により消火器、屋内消火栓設備、避難器具などが必要となる場合があります。
関係者が常時不在となる民泊等においては、利用者(外国人)が安全かつ安心して宿泊できるよう、必要な防火対策等について周知することが重要です。
消防庁が作成したリーフレットには、利用者に対して周知すべき基本的な防火対策がまとめられています。
居室に備え付けるなど、宿泊中いつでも閲覧できるようにしてください。
住宅宿泊事業法の届出に必要な、消防法令適合通知書の交付を申請します。
消防法令適合通知書交付申請書(WORD)など、申請に必要な書類に必要事項を記入し、所轄消防署査察係へ申請してください。
電子申請をご利用いただくことが可能です。
※このほか、事前相談時に必要とされた書類をご用意ください。
消防の立入検査を受検します。
消防関係法令に適合している場合、後日「消防法令適合通知書」が交付されます。
消防へ申請を行わずに民泊を営業した場合、消防法令違反となる可能性があります。
違反内容によっては、命令等の行政処分の対象となることもあります。
トラブルを防ぐためにも、必ず所轄消防署へ事前にご相談ください。