最終更新日:2025年4月17日
ページID:12181
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障がい者向けグループホームを既に運営中の事業者又は的確に運営することができると認められる事業者が、既存建物を活用して新たにグループホームを設置する場合(新規開設)又はグループホームを新築する場合(創設)、若しくは既存のグループホームを改修する場合(既存改修)に要する費用の一部を補助します。
※詳細は、下記の案内をよくご確認ください。
既存建物を改修又は建物を新築してグループホームを整備するための経費
消防法令上の設置義務が生じる消防設備(スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備その他これに類する設備)の整備に要する経費
重度の障がいのある方を受け入れるためのバリアフリー化や、その他関係法令へ適合させるために要する経費
例)床・壁の防音工事やクッション性の高い材質への改修、エレベーター・リフト設備の設置、トイレ・風呂・洗面所の改修、階段・廊下の改修や手すりの設置、間仕切壁の防火措置に係る改修、耐震改修、など
一定年数を経過して使用に耐えなくなった浴室・トイレ・食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等の改修に要する経費
1共同生活住居ごとに、以下の補助上限額の範囲内で補助します。ただし同時に複数の共同生活住居を整備する場合は、同一住居の工事として取り扱います。
1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:1,200万円
1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:1,000万円
1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)と100万円に定員を乗じて得られた額のいずれか低い方の額
補助上限額:1,000万円
1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:500万円
内訳の記載のある4社以上の工事見積書(写)
※整備に係る総事業費が1000万円未満の場合は3社以上
整備図面(障害福祉サービス事業所の主な設置基準について、各所管課と協議済み及び申請手続きの手引きで確認済みのもの)
※障害福祉サービス事業等の事業所指定を受けるに当たっての主な基準については、申請手続きの手引きでご確認ください。
2025年6月30日(月曜)必着
電子データ(PDFデータ等)で提出してください(下記メールアドレス宛に送信してください)。
【提出先】
神戸市福祉局障害福祉課 グループホーム整備支援事業担当
電子メール送信先アドレス:syogaishisetsushien@city.kobe.lg.jp
電話:078-322-6741
時期 |
内容 |
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2025年 |
6月30日 |
本市への書類提出期限 |
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7月中旬頃 |
協議事業の仮決定 |
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8月下旬~11月頃 |
民間社会福祉施設等整備審査会(着工予定時期等に応じて順次手続きします。) |
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9~11月頃 |
内示 補助金交付決定 請負業者との契約締結・着工 |
2026年 |
3月 |
竣工 完了検査 実績報告書・補助金交付請求書の提出 |
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3~4月 |
補助金の支払 |
※上記スケジュールは目安であり、補助金の支払時期は竣工時期に応じて変わります。