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ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 障害者施設の整備 > 障がい者向けグループホーム整備費補助金

障がい者向けグループホーム整備費補助金

最終更新日:2025年4月17日

ページID:12181

ここから本文です。

補助内容

障がい者向けグループホームを既に運営中の事業者又は的確に運営することができると認められる事業者が、既存建物を活用して新たにグループホームを設置する場合(新規開設)又はグループホームを新築する場合(創設)、若しくは既存のグループホームを改修する場合(既存改修)に要する費用の一部を補助します。
※詳細は、下記の案内をよくご確認ください。

補助対象経費

新規開設または創設

改修工事・建築工事費(消防設備整備費・バリアフリー化等改修含む)

既存建物を改修又は建物を新築してグループホームを整備するための経費

既存改修

消防設備整備費

消防法令上の設置義務が生じる消防設備(スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備その他これに類する設備)の整備に要する経費

バリアフリー化等改修費

重度の障がいのある方を受け入れるためのバリアフリー化や、その他関係法令へ適合させるために要する経費
例)床・壁の防音工事やクッション性の高い材質への改修、エレベーター・リフト設備の設置、トイレ・風呂・洗面所の改修、階段・廊下の改修や手すりの設置、間仕切壁の防火措置に係る改修、耐震改修、など

その他既存改修費

一定年数を経過して使用に耐えなくなった浴室・トイレ・食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等の改修に要する経費

補助の条件

  1. 整備するグループホームが神戸市内であること。(神戸市の障害福祉サービス事業所の指定を受けるグループホームであること)。
  2. 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの設備に関する基準のほか、建築基準法、消防法令ほか関係法令の基準を満たす建物(家屋)であること。
  3. 整備工事等に着手していないこと(工事契約含む)。
  4. 2026年3月31日までに必要な整備を完了し、2026年5月1日までに本市の障害福祉サービス事業所の指定(変更申請含む)を受けて事業を開始できること。
  5. 補助対象経費には、官庁申請手続等の申請事務代行費用や外構工事(バリアフリーに関する工事は除く)、備品購入費等は含まないこと。
  6. 整備後、継続して10年以上グループホームを運営すること。

補助の額

1共同生活住居ごとに、以下の補助上限額の範囲内で補助します。ただし同時に複数の共同生活住居を整備する場合は、同一住居の工事として取り扱います。

新規開設または創設

市東部(東灘区・灘区・中央区)における整備

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
​​補助上限額:1,200万円

市東部以外での整備(市街化調整区域を除く)

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:1,000万円

市東部以外での整備(市街化調整区域)

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)と100万円に定員を乗じて得られた額のいずれか低い方の額
補助上限額:1,000万円

既存改修

既存改修整備

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:500万円

応募資格

  1. 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業の運営実績がある法人であること。
  2. 過去5年の間に役員の中に破産手続開始決定を受けて復権を得ないもの、又は禁固以上の刑に処された者がいないこと。
  3. 直近1年間の所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税等の滞納がないこと。
  4. 会社更生法または民事再生法等による手続きをしている法人でないこと。
  5. 障害者総合支援法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る事業者が取るべき措置について命令を受けている場合、所管庁への当該命令に対する改善報告が完了していること。
  6. 障害者総合支援法の指定の効力の一部もしくは全部停止の処分を受けた場合、その処分期間を経過し、又は終了していること。
  7. 過去5年の間に、神戸市内外を問わず障害福祉サービス事業の整備・運営について重大な法令等の違反がないこと、又は法人及びその他の事業の運営において重大な法令等の違反がないこと。
  8. 過去5年の間に、当該グループホーム整備補助金及び神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金の交付決定の取消を受けたことがないこと。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業もしくは実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者でないこと。

提出書類

提出期限

2025年6月30日(月曜)必着

提出方法

電子データ(PDFデータ等)で提出してください(下記メールアドレス宛に送信してください)。
【提出先】
神戸市福祉局障害福祉課 グループホーム整備支援事業担当
電子メール送信先アドレス:syogaishisetsushien@city.kobe.lg.jp
電話:078-322-6741

書類提出後から着工までのながれ

  1. 提出を受けた書類について、選考評価項目「別表 評価の着眼点」に基づいて審査のうえ、協議を進める事業を仮決定します。仮決定した事業の通知は2025年7月中旬頃の予定です。
  2. 仮決定した事業について、本市の民間社会福祉施設等整備審査会において補助金交付の適格性の審査を行います(最短で8月下旬開催予定。別途審査資料の作成・提出が必要)。
  3. 審査会において、補助金を交付する事業として妥当と審査した事業は、補助事業として内示します。
  4. 内示した事業に対して、補助金交付申請に関する書類を送付します(申請書類を記入のうえ、必要書類を添えて提出)。
  5. 本市より補助金交付決定通知書を送付します。工事請負業者と工事契約を締結し、整備事業に着工してください。

スケジュール

時期

内容

2025年

6月30日

本市への書類提出期限

 

7月中旬頃

協議事業の仮決定

 

8月下旬~11月頃

民間社会福祉施設等整備審査会(着工予定時期等に応じて順次手続きします。)

 

9~11月頃

内示
補助金交付申請書を提出

補助金交付決定

請負業者との契約締結・着工

2026年

3月

竣工

完了検査

実績報告書・補助金交付請求書の提出

 

3~4月

補助金の支払

※上記スケジュールは目安であり、補助金の支払時期は竣工時期に応じて変わります。

留意事項

  1. 協議申請が多数となった場合、又は協議事業として不適当と判断した場合は不採択となることがあります。
  2. 本市の補助金交付決定通知後でなければ、整備事業の着工は認められません。通知前に工事に着工した場合は、交付決定を取り消す場合があります。
  3. 2026年3月31日までに必要な整備を完了することが必要です。建築基準法・消防法等の完了検査についても2025年度末までに済ませてください。
  4. 2026年5月1日までに本市の障害福祉サービス事業所の指定(変更申請含む)を受け、事業を開始してください。
  5. 補助金を交付する事業として決定したことは、建築確認や消防法等の完了検査、及び障害福祉サービス事業所の指定に関する審査を通過したことを意味するものではありません。法人の責任において、必要な申請手続き・確認を必ず行ってください。※障がい者向けグループホームの主な設置基準とそれぞれの問合せ先は、以下の本市ホームページにて確認できます。https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shisetsusebi/ghkijun.html
  6. 補助金を受けた建物(住居)について、処分制限期間を経過せず財産処分(事業所の廃止や転用等)を行った場合は、補助金の返還を求める場合があります。

要綱・要領

よく見られているページ

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課