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最終更新日:2025年2月26日
ページID:65317
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納税義務者ごとの当該年度の固定資産の課税額などを証明するものです。
所有物件の評価額の記載はありませんのでご注意ください。
申請は、インターネット申請、窓口申請、郵送申請のいずれかの方法でしてください。
なお、2025年4月1日から証明書の交付者が、「神戸市長」から「神戸市市税事務所長」に変更となります。
事前に「インターネット申請について(PDF:899KB)」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 申請できる方
手数料のお支払いクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。 処理期間のめやす支払確認日から3~5営業日で発送 |
申請できる方・必要書類所有者(納税通知書の送付を受けた方に限る)、納税管理人(納税通知書の送付を受けた場合に限る)および次の方必要書類は申請者ごとに異なります。 共通で必要なもの
追加で必要なもの申請者ごとに、次の書類を追加してください。所有者(事業者)法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(以下のいずれか)および来庁者の本人確認書類
相続人(被相続人が納税通知書の送付を受けている場合に限る)被相続人の死亡を確認できる書類(※2)および相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書など)代理人(所有者が納税通知書の送付を受けていた場合に限る)所有者本人からの委任状※代理人の方が申請される場合、申請書の承諾書欄を委任状としてご使用ください。その際、所有者が法人の場合は、代表者印または会社印の押印をお願いします。 ※1 窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を本人の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等以内の血族または3親等以内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認ができる書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。 ※2 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。 申請用紙窓口申請の申請先新長田合同庁舎市税の窓口または、各区役所の市税の窓口(注意)兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。 市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎) 郵送申請の場合必要書類申請用紙手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可)1年度につき(納税通知書単位)300円※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。 ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。 返信用封筒宛先を記入し、切手を貼ってください。※郵送料:一律110円(定形) 証明書を申請される方の本人確認ができる書類の写しくわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。 申請者ごとの必要書類郵送先〒653-8762神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 市税の窓口 処理期間のめやす申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送 |
名称 | 手数料 | 発行年限 |
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課税証明書(参考)見本(PDF:337KB) | 1年度につき(納税通知書単位)300円 | 今年度を含めて5年間分 |