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家屋に以下の異動があったときは、固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)へ届け出てください。
なお、この届出は不動産登記法によるものではありません。別途、不動産登記法による登記を早急に行ってください。
また、家屋に以下の異動があったときは、固定資産税第1・2課(新長田合同庁舎4階)へお問い合わせください。
家屋に関する届書の様式です。
A4サイズで印刷してください。
※「家屋に関する届書」に前所有者と現所有者の実印が押印されており、印鑑証明書が添付されている場合は、本人確認書類は不要
※法人の場合は、代表者印の押印または代表者であることが確認できる書類と代表者の本人確認書類
※公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書又は法務局の発行する遺言書情報証明書も必要
その他、不明な点は該当区の固定資産税担当までお問い合わせください。
固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
市税に関するお問い合わせ先
インターネットによる申請
e-kobe(神戸市スマート申請システム)による申請が可能です。以下からご申請ください。
家屋に関する届書